死亡後に解約手続きを忘れた場合のデメリット
親の死亡後にプロバイダや携帯電話、スポーツジムなどの解約手続きを忘れてしまった場合には、どのようなデメリットがあるでしょうか?
解約までの会費がかかる
デメリットの1つ目は、解約までの会費が発生し続けてしまうことです。必要なものであればともかく、誰も使っていないサービスに対して料金を支払い続けるのは非常にもったいないといえるでしょう。
未払いが続けば遅延金などが請求される可能性がある
死亡後に解約することを忘れていても、次の2つの条件を満たしていたのであれば、遅延金などは発生しません。亡くなった親の口座からそのまま料金が支払われ続けるためです。
・会費引き落とし口座が凍結されておらず、残高も残っていた
一方、毎月会費を振り込んでいた場合やすでに口座が凍結されてしまっていた場合、凍結はされていないものの残高不足の状態となっていて引き落としができなかった場合には、会費が滞納状態となります。
滞納となれば、亡くなった親が元々結んでいた契約の内容によっては、遅延金などが発生する可能性があるため注意しましょう。
クレジットカードは不正使用の原因となる
解約手続きを忘れてしまったものがクレジットカードであった場合には、カードが不正使用されるリスクが高くなります。
近年では、カードの明細書をオンライン上でのみ確認し、郵送をしない選択をしている方も増えていますので、不正使用に気づかず被害が拡大してしまうことも懸念されます。
支払いについて争いの原因となる可能性がある
死亡後に解約を忘れてしまったことで支払うべきことなった会費や滞納金などがかさめば、相続人間でそのお金を誰が支払うのかについて争いとなってしまう可能性もあります。
亡くなった方が申し込んでいたサービスは、相続人全員が承継することが原則です。そのため、解約を忘れたサービスについて亡くなった後で発生した費用は、原則として相続人全員が法定相続分に従って負担をすることになります。
しかし、例えば亡くなった方と同居していた相続人や相続手続きを取り仕切っていた相続人が解約忘れを責められ、その相続人がすべて支払うべきだと主張されるかもしれません。解約を忘れたことで高額な費用が余分にかかってしまえば、このような無用な争いの原因となる可能性があります。
相続税の債務控除にならない
亡くなった方の生前に発生した費用が亡くなった時点で未払いとなっており、その費用を相続人等が支払った場合には、この支払った費用は相続税の計算において債務控除の対象となります。
つまり、相続税の対象となる財産から引いてもらえるということです。
一方で、解約を忘れたことで死亡日以降に発生した会費や遅延金などは亡くなった方の債務ではないため、相続税の計算上債務控除の対象とはなりません。
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