(写真はイメージです/PIXTA)

仮想通貨やNFTなどのデジタル資産に投資する人が増えてます。不動産や預貯金などと異なり、実物がない資産であるデジタル資産は相続することができるのでしょうか。相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

相続人が困らない「仮想通貨やNFT」の終活

仮想通貨やNFTには、ここまでお伝えしてきたような特性があります。ここでは、その特性を踏まえて、仮想通貨やNFTを持っている人が行っておくべき終活について解説しましょう。

 

相続の可否や相続手続を事前に確認しておく

 

まずは、ご自身の持っている仮想通貨やNFTに関して、相続ができるかどうかという点や、いざ相続が起きた際の手続について、あらかじめ確認しておきましょう。

 

場合によっては生前の売却も検討する

 

相続の可否や手続方法を確認した結果、相続ができないものや、相続できるもののその手続が煩雑になりそうなものがあれば、生前のうちに売却や法定通貨への交換をされることも検討してください。

 

保有する仮想通貨やNFTをリストにしておく

 

その上で、売却をしない選択をした仮想通貨やNFTに関して、リストを作成しておきましょう。リストがなければ、相続が起きた後で仮想通貨やNFTの存在に家族が気がつかない可能性があるためです。なお、リストの中に記載すべき主な内容は次のとおりです。

 

■相続人が困らないように作成しておきたいリスト

・保有している仮想通貨やNFTの種類

・保有している仮想通貨やNFTのその時点での数量とおおまかな金額

・取引所と取引があれば、その取引所の名称

・ビットコインアドレスなど、各保有資産の口座番号にあたるもの

・端末上で保管しているものがあれば、端末とウォレットのパスワード

・上記で確認をした相続手続の方法と、確認した方法(「コールセンターの〇〇さんに電話で確認」など)

・相続が起きた際の連絡先など

 

その上で、いざというときに相続人がそのリストを発見できるよう、信頼できる相続人がいれば印刷をして事前に渡しておくか、自宅や銀行などの金庫で保管をしておくと良いでしょう。パソコンで作成したデータのみの場合には、そのパソコンを開くことができず、リストを見つけてもらえない可能性もあるためです。

まとめ

仮想通貨に関しては、相続についての考え方や手続方法も、取引所レベルでは整備されてきているものの、裁判実務上はまだまだ不確定な部分が多いです。また、NFTについても相続についての考え方や手続方法は確立していないのが現状です。

 

だからこそ、これらの資産を保有する際には、相続が起きた際に疑義が生じないよう、しっかりと準備する必要があります。せっかく購入した仮想通貨やNFTを相続で家族に渡すことができなければ、悔やんでも悔やみきれません。後悔することのないよう、ぜひ早めから対応を検討しておいてください。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所 弁護士

 

 

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本記事はAuthense遺言・遺産相続のブログ・コラムを転載したものです。

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