NFTは相続できる?
では、NFTは相続の対象となるのでしょうか? 結論からお伝えすると、そのNFTによって異なるため、個別での判断が必要です。
先述のとおり、民法上、「死亡した人の財産に属した一切の権利義務」が相続の対象となる(ただし一身専属権は除く)とされています。一身専属権とは、年金受給権など、故人のみに帰属し、他人による権利行使を認めることが不適切な権利義務のことを指します。
もし、NFTが一身専属的なものであれば、相続の対象にはならないでしょう。そのため、NFTはその性質などにより、相続の対象となるか否か結論が変わってくる可能性があります。
これは、NFTの種類によって単純に分類できるものでもありません。例えば、「ゲーム上のアイテム」というNFT一つを取っても、単にゲーム上で消費するだけのものや、ゲーム外で換価ができるものなど、その性質は多様です。
前者であれば、そもそも財産的な価値があるとはいえず、相続の対象とする必要性は低い一方で、後者であれば相続の対象とする必要があるでしょう。
そのため、「ゲーム上のアイテムのNFTなら相続の対象とならない」と、一概に言えるものでもありません。NFTはまだまだ新しい資産であり、その取り扱いが、法律上きちんと定まっていないのが現状です。NFTは、驚くような高値で取引される場合もありますが、相続できない可能性もある旨も知った上で取引を行うべきでしょう。
仮想通貨やNFTは相続税の対象になる?
では、仮想通貨やNFTは相続税の対象となるのでしょうか? ここでは、税務の観点から解説していきましょう。
仮想通貨やNFTの相続では相続税がかかる
仮想通貨は相続税の対象となります。また、NFTも相続できる性質のものであり資産的な価値があるものであれば、相続税の対象となるでしょう。仮想通貨やNFTだからといって相続税の対象にならないわけではありません。
なお、パスワードがわからずデスクトップ上の仮想通貨が引き出せない場合であっても、理論上は、相続している以上、相続税の対象となりえます。
相続税を申告しないとどうなる
では、相続税の申告をしないとどうなるのでしょうか? 申告が漏れた場合には、現金など他の財産の申告が漏れた場合と同様、新たに申告すべきとなった額に過少申告加算税が加算されて課される可能性があります。仮想通貨やNFTについてもきちんと申告をするようにしましょう。
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