固定資産を「早期に費用化」する節税策
ここに注目! → 即時損金処理 30万円未満
単価が10万円以上の設備などを購入したときは、固定資産に計上するべきか即時に費用化させるかの判断が必要となります。
納税時期を遅らせる節税は「早期の費用化」が肝となるので、この固定資産の会計処理は重要です。
30万円未満の減価償却資産は即時損金処理できる
一定の要件に該当する中小企業者等の場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産は即時に費用化することができます。減価償却資産は「通常1単位として取引される単位」ごとに計上することができるので、できるだけ細かく会計処理をしましょう。
内装工事や車両を購入する際、1つの「モノ」に対してさまざまな附属費用がかかります。必ず見積書などの「明細」に附属費用についての内訳が書かれているため、見積書などをもとにこの明細をできるだけ細かく分解して、費用化できる30万円以下の項目を増やしましょう。
例えば飲食店の内装工事などの場合、照明工事や空調工事、出入口の工事や厨房設備の設置や改修など、複合した工事を1つの業者に依頼することが多いです。
この場合、すべてを「内装工事」として1つの勘定科目で処理するのではなく、下記の『固定資産を項目ごとに「分解」する①』の図のように、工事の種類ごとに分解することで、単価30万円未満の資産を複数つくり出すことが可能となり、すべてを即時に費用化させることができる可能性があります。
内装工事などの初期費用は項目を細分化する
また、車両の購入の際も、本体や附属品だけではなく、自動車税や自賠責保険などの付帯費用も明細に記載がされているはずです。これも本体の金額から分解して、付帯費用だけを費用化することができます。
請求書の合計をすべて固定資産として計上するのではなく、明細ごとに即時費用化が可能なものを抽出し、できるだけ即時費用化できる金額を増やすことがポイントです。
設備投資をした初年度は資金繰りが圧迫されてしまいがちですが、下記『固定資産を項目ごとに「分解」する②』の図の方法で、設備投資初年度の納税額を可能な限り先送りさせると、資金繰りに余裕が生まれるでしょう。
自動車の購入の際は付帯費用を分けて計上する
安藤 祐貴
スぺラビ税理士法人 代表税理士
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】