(※写真はイメージです/PIXTA)

住宅金融支援機構が公表しているデータによると、現在日本では、25人に1人が住宅ローンの返済に問題を抱えていると分かっています。滞納が続くと、強制執行される前に家を売却し、売った金額でローンを返済していく「任意売却」手段をとるのが一般的です。しかしその後も生活困窮が続くと…。クラッチ不動産株式会社代表取締役の井上悠一氏が、任意売却中に「借金整理を援助してくれる制度」や「生活を支援してくれる制度」について解説していきます。

ハローワークへ…支援金が認められる「6つの要件」

■貸付要件

 

  1. 低所得者世帯(市区町村民税非課税程度)で、失業や収入の減少などによって生活に困窮していること。
     
  2. 公的な書類などで本人確認が可能であること。
     
  3. 現在住居のある人、または、住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。
     
  4. 法に基づく自立相談支援事業などによる支援を受けるとともに、社会福祉協議会とハローワークなど関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること。
     
  5. 社会福祉協議会などが貸付および支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還を見込めること。
     
  6. 他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費をまかなうことができないこと。

 

■総合支援金の貸付申込み方法

 

失業されている方が総合支援資金を利用するには、ハローワークへの求職申込みと職業相談が必要となります。また、住居がない方は、総合支援資金の申込みをする前に、これから入居を予定している地域の自治体で、住居確保給付金の相談をする必要があります。

 

総合支援資金の相談・手続きの窓口は、市区町村の社会福祉協議会です。窓口で手続きの説明と用紙の交付を受けたあと、申請書に必要書類を添えて提出します。

 

審査の結果、貸付が決定されると、住宅入居費の貸付金は家主・不動産業者などの口座へ、それ以外の貸付金は本人の口座に振り込まれます。

 

なお、失業給付や住居確保給付金などの離職者を支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者のうち、給付・貸付が開始されるまでの間、当面の生活費の支援を必要とする人は、10万円までの資金を連帯保証人なしで、無利子で貸し付けてくれる「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用することもできます。

 

詳しくは市区町村の社会福祉協議会の窓口にお問い合わせください。

 

 

井上悠一

クラッチ不動産株式会社代表取締役

 

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    ※本連載は、井上悠一氏の著書『あなたを住宅ローン危機から救う方法』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再編集したものです。

    あなたを住宅ローン危機から救う方法

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    井上 悠一

    幻冬舎メディアコンサルティング

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