(写真はイメージです/PIXTA)

相続税対策として、自社株式を贈与するときの注意点を行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が解説します。

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資産に自社株・不動産がある場合の相続…注意点は?

贈与といえば基礎控除額の110万円までという認識の方も多いでしょう。しかし、110万円を超える贈与をしても問題はありません。

 

ただ、110万円を超える贈与を行った場合は贈与税がかかってくるため、税金を支払ってでも贈与するかどうかの判断になります。その判断は、その贈与税額が将来発生する相続税額より安いかどうかによります。

 

どのくらいの金額までなら相続税より贈与税の方が安いかというのは、その人の財産の大きさや法定相続人の数などによって違います。

 

ただ、相続まで財産の移転を持ち越すのは、相続税の方が安い場合であっても、遺産分けや相続税の納税で家族に負担を残すことになり、気掛かりになる人もいるでしょう。

 

その場合には、贈与税が少し高くついても、生前に問題を解決する方が安心だともいえます。たとえば、自社株式以外にも不動産や有価証券を多数持っている場合は、万が一相続が発生した場合には多額の相続税がかかります。

 

少しでも相続時の負担を軽くするために、早いうちから自社株式の贈与を始めておくのは大きな相続対策になります。

 

ただし、自社株式を贈与した場合、贈与税を支払うのは受贈者であるため資金繰りに困ることにもなりかねません。自社株式を贈与する場合、贈与税を納めるための資金をどのように確保するかも検討しておく必要があります。

贈与は自社株式の評価をすませてからにする

自社株式を贈与するといっても、贈与する際に評価額がおよそいくらで、贈与税をいくら払う必要があるのかをよく検討しなければなりません。

 

なお、自社株式を評価する際、同族株主に該当するかどうかの判断は、「贈与があった後の持株割合」によります。

 

たとえばオーナー経営者の株式であっても、子がもらう場合は原則的な評価額となります。従業員等の第三者がもらう場合には、特例的評価額となります。現行の持株割合で判断することのないように注意しましょう。

「特例納税猶予」の適用が可能かどうか確認する

後継者への自社株式の贈与に際し、特例事業承継税制の適用を受ければ、株数の制限なく、贈与された全株式にかかる贈与税については全額が納税猶予され、相続時に課税財産に加算されます。

 

また、オーナー経営者の相続時に一定の要件を満たしていれば、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予に切り替えることができ、相続税についても全額が猶予されることになります。

 

ただし、贈与税の納税猶予の適用を受けていたにもかかわらず、一定の要件を充足することができずに納税猶予を取り消された場合、高額の贈与税を利子税付きで払わなければならないので大変なことになります。

 

このリスクを避けるためには、相続時精算課税制度と併用して選択するといいでしょう。後継者に自社株式を贈与する場合には、このメリットのある特例納税猶予の適用を受けるかどうかを必ず検討しましょう。

 

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本記事は行政書士法人ストレートのコラムを転載したものです。

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