(写真はイメージです/PIXTA)

企業法務に詳しいAuthense法律事務所の弁護士の西尾公伸氏が、在宅勤務中に仕事を怠った(サボった)場合に、当該社員にどのように対応すればよいのか解説します。

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在宅勤務中にサボった社員を解雇することは出来るのか

現在も新型コロナウィルスの感染拡大が完全に収束する見通しは立っておらず、在宅勤務の導入は今後もさらに拡大・継続することが予想されます。

 

この在宅勤務について、長時間労働になりがちになるとか、情報漏洩のリスクが高まるなど様々な問題点も指摘されていますが、今回は在宅勤務中に仕事を怠った(サボった)場合に、当該社員を解雇することが出来るかについて解説したいと思います。

 

なお、今回は期間の定めのない労働契約を結んでいる社員(いわゆる正社員)の解雇に絞って検討していきます。

「正社員の解雇」には極めて厳格な要件が必要

皆様も解雇は難しいというご認識はあろうかと思われますが、かかるご認識は正しく、解雇が認められるには極めて厳格な要件が必要とされており、かかる要件を満たさない解雇は無効とされております。

 

その極めて厳格な要件は解雇権濫用法理と呼ばれ、労働契約法16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。

 

つまり、解雇には、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当性が無ければならないのです。

 

もっとも、このように書いても極めて抽象的であるため、個別の事案で直ちに解雇の有効性を判断することは容易なことではありません。

 

そこで、最終的に解雇の有効性を判断する機関である裁判所がどのように判断するのか、過去の同種事例を裁判所がどのように判断しているのかを検討して個別の解雇の有効性を推測していくことが重要です。

 

では、本題の在宅勤務中にサボった社員を解雇できるのかという問いを検討するにあたって同種の事例について裁判所がどのような判断をしていたのかについて見ていきましょう。

 

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本記事はAuthense企業法務のブログ・コラムを転載したものです。

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