(画像はイメージです/PIXTA)

夫亡きあとも舅姑と同居し、親身に面倒を見てくれた長男の嫁。姑はいたく感謝しており、ぜひ財産を相続させたいと考えています。しかし、同居する家族であっても、息子の嫁には相続権がないため、そのままでは財産を渡せません。思いを実現するには、どんな方法があるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

相続人以外も「寄与料」が請求できるようになったが…

以前は、長男の嫁は「家に嫁いだ者」として、夫の両親等の面倒を見るのは当たり前でした。しかし、そのような風潮はなくなり、長男の嫁だからといって、夫の両親の面倒を見てくれるお嫁さんは少なくなりました。ましてや、夫が亡くなったあとまで、夫の両親の面倒を見る人は、なかなかいないと思われます。

 

さて、長男のお嫁さんである月子さんは、長男が亡くなったあとも姑の陽子さんに尽くしてくれ、陽子さんは大変感謝をしています。亡くなった長男のお嫁さんである月子さんに、陽子さんが財産を残してあげる方法はあるのでしょうか?

 

月子さんは陽子さんの娘ではありませんから、陽子さんの法定相続人ではありません。そうなると、陽子さんがなにもしなければ、月子さんが陽子さんの財産を取得するということはなかなかできなさそうです。

 

2019年7月から施行された改正民法では、相続人以外にも寄与料の請求権が認められました。したがって、相続人でない月子さんが陽子さんの介護をしたとして寄与料を請求することが考えられます。

 

法律上、寄与料が認められるには、「陽子さんは生前、ヘルパー等がいないと生活ができないのに、月子さんが面倒を見たためにヘルパーを雇わずにすんだ」といったケースが考えられます。

 

そうなると、陽子さんが健康で、自分で家事等ができるけれども、月子さんが同居して家事等をやってくれたような場合には、寄与料が認められるかどうかわかりません。

 

また、仮に寄与料が認められたとしても、ヘルパーに支払わずにすんだ分ということになり、寄与料は最大限認められたとしても、ヘルパーに支払う給与分程度で、陽子さんが考えているような大きな資産を月子さんに渡すということにはなりません。

遺言を書けば、法定相続人以外にも財産を残せる

そうなると、考えられるのは、遺言を書くことになります。遺言を書けば、自分の子どもなどの法定相続人以外にも、財産を残してあげることが可能となります。

 

極端な話、遺言を書けば、血縁関係のない友達でも、知り合いにでも財産を残してあげることができます。国や地方公共団体、その他NPOなどの団体にも、財産を残してあげることはできるのです。

 

このように、陽子さんは遺言を書けば、娘ではない月子さんに財産を残してあげることが可能です。

 

したがって、「遺言を書いても月子さんに財産を残してあげることはできない」とする選択肢①は誤りです。

「養子縁組する」という方法もある

次に、陽子さんが月子さんに財産を残してあげる方法としては、月子さんを自分の娘にしてしまうことが考えられます。「娘でない月子さんを、自分の娘にすることなどができるのか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。ところが法律上、自分の娘でない人を自分の娘にすることが認められています。それが養子縁組です。

 

養子縁組をすると、実子と同じこととなります。

 

そこで、陽子さんは月子さんと養子縁組をすると、月子さんは陽子さんの実子と同じこととなり、陽子さんの法定相続人となります。

 

この養子縁組ですが、養親となる陽子さんと養子となる月子さんが養子縁組届を役所に提出することによって成立します。

 

養子縁組をする場合に、他の実子である次郎さんやゆり子さんの承諾は不要です。

 

したがって、養子縁組に「次郎さん、ゆり子さんの承諾が必要となる」とする選択肢②は誤りとなります。

 

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