【メルマガ会員限定】親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

【メルマガ会員限定】親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

親が子の口座に預金すること自体は、どの家庭でもよく見受けられます。しかしこのような預金は、場合によっては税務調査の対象となり、結果として高額な相続税を払わされる可能性もあると、税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士はいいます。いったいなぜ税務調査の対象となるのでしょうか? Mさんの事例とともに解説します。

65歳で社長を引退し、会長に就任したMさん

都内で製造業を営むMさんは65歳で社長を引退し、会長に就任して、長男が社長として会社を経営しています。長男が社長に就任してから5年が経過し、Mさんも安心して長男に経営を任せることができるようになってきており、趣味の時間を楽しむ余裕も出てきました。

 

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