親や祖父母が「奨学金の返済」…贈与税の対象になるか
なお、もともと夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から「通常必要と認められる生活費や教育費」を取得した場合、贈与税はかかりません。これが認められるのは、必要な都度、直接これら生活費や教育費に充てられるものに限られます。
たとえば、孫の大学入学金を祖父母が払ってあげても、それは「通常必要と認められる生活費や教育費」に該当する場合があり、そうであれば非課税になります。
ただし、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、預金として預入れたままにしている場合や、株式・不動産などの購入資金に充てた場合には贈与税がかかります。
なお、子や孫の奨学金の返済を親や祖父母が払ってあげた場合は、子や孫の債務の返済となるため、贈与税の対象となります。
追中 徳久
日本税務会計学会/生命保険経営学会 税理士