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調停に持ち込んだところで、証拠がなければ…
親のお金を子どもが使い込むケースは、決して少なくありません。しかし、証拠のないまま追及したところで、「知らない」「本人が使ったのでは?」などと逃げられるのが関の山です。また、そんな状態で家庭裁判所の調停に持ち込んでも、納得できる結果にはなりにくいでしょう。
筆者は杉原さんに、これ以上過去の追及にエネルギーを割くよりも、今後の対策を立てた方が得策だとアドバイスしました。
まずは杉原さんが母親の通帳を管理して、これ以上弟が引き出せないようにします。そのうえで、これまで引き出された金額を推定し、それを加味した遺産分割となるよう、母親に遺言書を作成してもらうのです。さらに母親と任意後見契約を結び、杉原さんが任意後見受任者になることを約束させることも必要です。
「これでふんぎりがつきました。早速対応することにします」
筆者のアドバイスに杉原さんはそう答えると、事務所をあとにされました。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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