相続対策をするなら…「残しておきたい書類」
●書類を残しておく
生前贈与をおこなっている方の場合、贈与契約書は残しておきましょう。不動産の売却をした方については、譲渡をしたら所得税の申告をして、その証拠を手元に残しておくことが重要です。
税務調査のときは通帳をざっとチェックされます。「この出金なんですか?」と聞かれた際に、きちんと「贈与」でもらっているという証拠を出すことができれば、この人はしっかりしているなと調査官に伝わります。
出金はあるがなにも証拠がない場合、怪しい…と思いますよね。もし調査官だったら、そのお金はどこへいったんだ?と探すはずです。
証拠を残しておき「ちゃんとやっている!」とわかってもらうことも、大事なことのひとつです。
●割合は?
年間約130万人の方が亡くなっていて、相続税の申告が10万件あるので、申告割合自体は8%だといわれています。
そして10万件の申告があるなかで、調査のある割合は約1万1000件といわれています。約10%の確率で調査がきているということですね。さらに1万1000件のうち、約1万件が調査を受けて修正しているというデータがあります。80%の確率でなにかが修正されていることになるので、ある程度目星をつけて調査にきているのだと思われます。
調査の対象には、ある程度の財産をもっている方がなるのではないかといわれています。当然それもひとつの目安になりますが、財産の規模だけで選ばれているわけではないようです。
財産の規模を問わず、明らかになにかが漏れているケースにもやってきますし、相続人である家族の財産が大きい場合には「どうやってつくったんですか?」と調査がきたり、亡くなった方に不明の出金がたくさんあればその使途の確認にきたりします。
●税務調査がやってくる時期
税務調査は、秋にくるといわれています。会社は3月決算のところが多いかもしれませんが、税務署は6月に事務年度が締まります。そして7月に引継ぎがあり、秋に調査がくるのが一般的です。9月、10月に調査がやってきて年末に修正をするケースが多いです。
また、たまに春に来る税務調査もあります。3月までは確定申告で税務署も忙しいためこの時期になるのですが、引継ぎの時期まであまり時間もないため、明らかに何か漏れている場合に来ることがあります。
■動画でわかる「【相続税の税務調査】概要とポイントを解説!~税務署から何をしに来るの?~」
辻・本郷税理士法人 シニアパートナー 税理士
山口 拓也
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/10開催】
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?
【12/10開催】
不動産「売買」と何が決定的に違うのか?
相続・事業承継対策の新常識「不動産M&A」とは
【12/11開催】
家賃収入はどうなる?節目を迎える不動産投資
“金利上昇局面”におけるアパートローンに
ついて元メガバンカー×不動産鑑定士が徹底検討
【12/12開催】
<富裕層のファミリーガバナンス>
相続対策としての財産管理と遺言書作成
【12/17開催】
中国経済×米中対立×台湾有事は何処へ
―「投資先としての中国」を改めて考える