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相続税の申告は、相続人全員が連名で行うことが通例になっていますが、連名で提出できない場合は別々に申告することもできます。しかし、相続税申告を別々に行うと税務署が調査に乗り出すこともあります。なぜなのか、みていきましょう。

相続税の申告内容が異なると、税務調査の対象に!?

同じ被相続人からの相続で、複数の相続人からそれぞれ異なる内容の相続税申告書が提出されている場合は、税務署による調整が行われる場合があります。

 

まず、相続人どうしで話しあって内容をすり合わせるよう促したうえで、それでもまとまらなければ税務調査を実施します。

 

ただし、すべての事案で税務調査に踏み切るわけではありません。基準が明確ではないため一概には言えませんが、申告内容がバラバラで、かつ税額が過少に申告されている場合は税務調査が行われる可能性が高くなります。

 

税務調査が行われると修正申告を求められ、過少申告加算税と延滞税が課されます。また、他の相続人から隠そうとしていた財産は、調査の過程で明らかになってしまいます。

別々に申告せざるを得ない場合は

ここまでご説明したとおり、相続税の申告書を別々に提出してもメリットはありません。できるだけ相続人全員の連名で提出することをおすすめします。

 

しかし、相続人同士で遺産分割を巡って揉めてしまった時など、別々に申告せざるを得ないケースもあります。その場合は、税理士に依頼した方が良いでしょう。

 

別々に申告する場合は申告内容を他の相続人と一致させることが推奨されますが、揉めているケースでは、一致させるための話し合いや作業がスムーズにいかなかったり、苦痛であるといった声が多く聞かれます。

 

第三者である税理士を間に入れることで、相続人同士で話し合うよりもスムーズに進められるメリットがあります。

 

また、別々に相続税申告をする場合は通常の相続税申告より注意するべき点が増えるため、相続税申告の経験が豊富な税理士に依頼すると良いでしょう。

 

 

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    本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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