あなたにオススメのセミナー
しかし…「非課税制度が使えない」のはどんな場合?
そして最後のメリットは「③生命保険は『争族』がなく、相続しやすい」ということです。
遺言書で誰が相続するか指定していない財産の相続は、親族同士で争いになることがあります。これに対し生命保険金であれば、亡くなった人が生前に決めた受取人に直接支払われるため、争いになることはほとんど考えられません。
財産を遺したい特定のご家族に対し、優先的に財産を遺すための準備にもなります。
さて、相続対策としては良いことづくしのような生命保険ですが、注意点もございます。
1つ目は、生命保険金が相続財産とみなされるための条件をきちんと満たしているかどうかです。
生命保険金が相続財産とみなされるためには、「保険料を負担している人」が亡くなった場合に限られます。つまり、夫婦のうち妻が亡くなった場合、保険料を負担していたのが夫で保険金を受け取るのも夫であるとすると、保険金は相続財産とはみなされないということです。
「保険料を支払った人」というのがポイントですので、十分注意をしてください。
もう1つは、生命保険金の非課税制度は「相続人」が相続した場合に限られるということです。
たとえば相続放棄をした人や、そもそも相続人ではない人が受け取る生命保険金には非課税制度は使えません。
生命保険を活用した相続対策はメリットが多いのですが、扱いを間違えるとあまり意味のないものとなってしまいます。
活用する時は、必ず専門家に相談しましょう。
■動画でわかる「生命保険は相続税対策はもちろん争続防止や納税資金にも効果あり」
天野 清一
税理士法人・都心綜合会計事務所
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】