「がん保険に相続税はかかる?」…保険金には税金がかからないことがほとんどだが【税理士が解説】

「がん保険に相続税はかかる?」…保険金には税金がかからないことがほとんどだが【税理士が解説】
(写真はイメージです/PIXTA)

「がん保険」と「相続」の関係について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説していきます。

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    「がん保険の契約」…受取人は誰にしている?

    医療保険やがん保険により、入院した日数に応じて支払われる給付金のことを、入院給付金といいます。

     

    病気や怪我で支払われる保険金は、受け取る時に税金がかからないことがほとんどですが、亡くなった後に入院給付金を相続人が受け取る場合には注意が必要です。

     

    次のケースを見ていきましょう。

     

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    がん保険に加入している夫が、亡くなるまで入院していて、亡くなった後に入院給付金を受け取ることになりました。

     

    この入院給付金はもともと夫に支払われる契約になっていたのですが、夫が亡くなったため、保険会社は亡くなった人の妻に、入院給付金を支払うことになりました。

     

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    この場合、妻が受け取る入院給付金は相続財産の対象となってしまいます。というのも、入院給付金は本来、亡くなる前に夫が受け取るはずのお金だったからです。

     

    亡くなる前に退院していれば、夫が請求し、夫に支払われ、夫の財産となっていたはずですよね。ところが夫が亡くなったことによって、入院給付金を保険会社に請求する権利が、妻に相続されたと考えられるのです。

     

    ちなみに、入院給付金とともに死亡保険金も支払われることがありますが、死亡保険は一定の金額まで非課税で受け取ることができます。非課税になる金額は、「500万円×法定相続人の数」で計算されます。

     

    ところが入院給付金は死亡保険金と違って、非課税で受け取れる金額の設定というものはありません。

    入院給付金の受取人が「配偶者」だったら?

    妻が受け取った入院給付金は他の財産と合算されて、遺産分割協議の対象となります。

     

    よって、入院給付金を相続税の対象としないためには、入院給付金の受取人を配偶者などにしておくことが有効です。

     

    本ケースで、夫の入院給付金の受取人をもともと妻にしていたとすると、夫が亡くなったあとに受け取ったとしても相続税の対象にはなりません。その入院給付金は、もともと妻に請求権のあるものだからです。

     

    日本人の2人に1人ががんにかかるといわれる時代です。がん保険に加入する場合は、入院給付金の受取人を誰にするか、十分に注意してください。

     

     

    ■動画でわかる「がん保険の入院給付金を誰にするかで相続税が変わる?」

     

     

    天野 清一

    税理士法人・都心綜合会計事務所

     

     

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