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生命保険で相続対策を行うメリットや注意点について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説していきます。

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    亡くなった方の口座は凍結…「生命保険金」のメリット

    生前に生命保険に加入し、財産を遺したい親族に保険金が支払われるように契約をすることで、相続対策ができます。

     

    現金や預金通帳を残すよりも、生命保険には受け取る遺族にとって大きなメリットがあります。

     

    具体的には、以下3つのメリットがあります。

     

    ①非課税制度がある

    ②まとまった現金をすぐに調達できる

    ③生命保険は「争族」がなく、相続しやすい

     

    それではまず、「①非課税制度がある」について説明していきましょう。

     

    生命保険金には、受け取った金額が「一定額以下」であれば全て相続税が非課税で受け取れるというルールがあります。

     

    生命保険金は遺族の生活のために必要なお金だと考えられているからです。ただし、いくらでも非課税で受け取れるわけではなく、限度が決められています。

     

    その額は「500万円×法定相続人の数」です。

     

    たとえば旦那様が亡くなられ、遺された親族が奥様とお子さん2人の合計3人だった場合、法定相続人は3人ですから、500万円×3人で合計1,500万円まで、生命保険金を無税で受け取ることができます。

     

    もし、3人が同じ金額の生命保険金を受け取っていた場合には、この1,500万円を3人で均等に分けて、1人500万円ずつ非課税で受け取れることになります。

     

    続いて、「②まとまった現金をすぐに調達できる」について説明していきます。

     

    相続が発生すると、亡くなられた方の預金口座は銀行によって凍結をされ、たとえ親族であっても引き出せなくなってしまいます。

     

    凍結後でも各金融機関でそれぞれ上限を150万円として、「死亡時の預貯金残高×法定相続分」の1/3を引き出すことが出来るように法律が改正されてはいるのですが、それでも亡くなられた方の事業に関する納税資金や、葬儀費用の支払いに不足が発生するかもしれません。

     

    これに対し生命保険金であれば、保険会社から受取人に保険金の全額がスムーズに支払われます。

     

    遺産分割協議の間に、遺族が資金調達に困る状況を生命保険金が助けてくれるというわけです。遺されたご家族にとっては心強いことです。

    次ページしかし…「非課税制度が使えない」のはどんな場合?

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