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相続税の申告は、申告書の提出・納付が終わっても完了ではありません。なぜなら、相続税は申告書提出後に税務調査をする割合が非常に高い税目だからです。しかい相続税の申告でも、調査対象になりやすい申告書と、調査を受けにくい申告書があります。その違いについてみていきましょう。

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相続税の実地調査を受ける確率は所得税の9.3倍

相続税の申告件数に対して、実地調査件数の割合はとても多いです。

 

平成27年の相続税の課税対象件数は103,043人ですが、そのうち平成29事務年度に国税組織が相続税の実地調査をした件数は12,576件と、約12.2%の割合で実地調査を受けています(平成29事務年度の主な調査対象は平成27年に相続開始した申告書です)。

 

一方、所得税の平成29事務年度の実地調査件数は72,953件と、相続税の6倍近くになりますが、平成28年分の所得税の納税申告件数は637万件ですので、調査対象割合はわずか1.14%です。

 

つまり、相続税は所得税と比較すると、9.3倍も税務調査を受ける確率が高い税目と言えます。

相続税の税務調査が行われる期間と時効について

税務調査は、法律で調査可能期間が規定されています。法律に定められた調査期間を経過した場合、税務署は調査権限を失うので、時効となります。

税務署は相続税の申告書提出後すぐに税務調査をしない

税務署は、すべての相続税の申告書を調査することはありませんが、その分調査対象者の選定を入念に行います。相続税の申告書が提出されると、税務署は申告書の計算誤りや添付書類など、申告書の記載内容に誤りがないかを確認します。申告書の内容チェックが終わると、調査対象の選別をするために必要な資料を収集し、実地調査対象事案を選定します。

 

この一連の処理が完了しないと、実地調査は行われませんので、申告書を提出した直後に相続税の調査を受けることはありません。

相続税の税務調査が行われるのは申告書を提出してから1、2年後

相続税の税務調査は、申告書を提出してから1年以上後に行われます。

そのため、申告書を提出して数年間は、相続税の調査が行われる可能性が高いです。

相続税の時効は申告期限から最大7年

相続税の時効の期限には、2種類あります。一般的な相続税の時効は、申告期限から5年です。

 

しかし、仮装・隠ぺいなどの不正により脱税行為をした申告(無申告も含む)については、調査期間は5年から7年と、時効が2年間延長します。

 

ただし、調査期間の時効である5年や7年が経過するまで、税務署が調査を行わないのは稀であり、通常はそれよりも早い時期に調査は行われます。

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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