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相続税の実地調査を受ける確率は所得税の9.3倍
相続税の申告件数に対して、実地調査件数の割合はとても多いです。
平成27年の相続税の課税対象件数は103,043人ですが、そのうち平成29事務年度に国税組織が相続税の実地調査をした件数は12,576件と、約12.2%の割合で実地調査を受けています(平成29事務年度の主な調査対象は平成27年に相続開始した申告書です)。
一方、所得税の平成29事務年度の実地調査件数は72,953件と、相続税の6倍近くになりますが、平成28年分の所得税の納税申告件数は637万件ですので、調査対象割合はわずか1.14%です。
つまり、相続税は所得税と比較すると、9.3倍も税務調査を受ける確率が高い税目と言えます。
相続税の税務調査が行われる期間と時効について
税務調査は、法律で調査可能期間が規定されています。法律に定められた調査期間を経過した場合、税務署は調査権限を失うので、時効となります。
税務署は相続税の申告書提出後すぐに税務調査をしない
税務署は、すべての相続税の申告書を調査することはありませんが、その分調査対象者の選定を入念に行います。相続税の申告書が提出されると、税務署は申告書の計算誤りや添付書類など、申告書の記載内容に誤りがないかを確認します。申告書の内容チェックが終わると、調査対象の選別をするために必要な資料を収集し、実地調査対象事案を選定します。
この一連の処理が完了しないと、実地調査は行われませんので、申告書を提出した直後に相続税の調査を受けることはありません。
相続税の税務調査が行われるのは申告書を提出してから1、2年後
相続税の税務調査は、申告書を提出してから1年以上後に行われます。
そのため、申告書を提出して数年間は、相続税の調査が行われる可能性が高いです。
相続税の時効は申告期限から最大7年
相続税の時効の期限には、2種類あります。一般的な相続税の時効は、申告期限から5年です。
しかし、仮装・隠ぺいなどの不正により脱税行為をした申告(無申告も含む)については、調査期間は5年から7年と、時効が2年間延長します。
ただし、調査期間の時効である5年や7年が経過するまで、税務署が調査を行わないのは稀であり、通常はそれよりも早い時期に調査は行われます。
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