「家族関係登録簿」5種類…実物を見てみると
■「家族関係登録制度」について
2008年1月1日から、新たに各個人を基準とした「家族関係登録制度」が施行され、家族関係登録簿が作成されることになりました。また戸主が定め、戸主に従うこととされていた本籍も個人別に自由に決めることができる「登録基準地」に変更されました。
家族関係登録簿は、全部で5種類あり、個人情報の開示が最低限となるように、目的に応じて使い分けます。
5つの家族関係登録簿には、共通事項として、本人の登録基準地、姓名、本貫、性別、生年月日、住民登録番号が記載されます。その他証明書の種類に応じて主に次の事項が記載されています。
1.基本証明書…本人の出生、死亡、改名などの人的事項が記載されます。
2.家族関係証明書…本人を中心に、父母・配偶者・子供の三代の情報が記載されます。祖父母や孫及び、兄弟姉妹の情報は記載されません。また、子供は長男や次男などの続柄や実子・養子の区別などは記載されずすべて「子」と記載されます。
3.婚姻関係証明書…配偶者の人的事項や婚姻及び離婚について記載されます。
※戸籍謄本及び証明書の出典:大韓民国裁判所HP、翻訳:日本経営ウィル税理士法人
4.養子縁組関係証明書…養子のことを韓国では「入養」といいます。養父母及び養子の人的事項並びに入養(養子縁組)、罷養(養子離縁)に関する事項が記載されます。通常の養子縁組の場合は、養子の姓や本貫は変更されません。
5.親養子縁組関係証明書…親養子とは日本でいうところの実親との関係を断つ特別養子のことです。親養子縁組関係証明書には親養子に関する入養(養子縁組)、罷養(養子離縁)に関する事項が記載されます。また、親養子の場合には養子の姓や本貫も、養親の姓や本貫に変更されます。この親養子の証明書は、原則として子供が成年になるまでは公開しないことになっており、取得についても厳しく制限されています。