※画像はイメージです/PIXTA

医療保険に加入していた人が入院して、入院給付金を受け取る前に亡くなった場合は、相続人が入院給付金をもらうことになります。このとき、相続人がもらった入院給付金は相続税の対象になるのでしょうか。考えていきましょう。

誰が受取人になっているか誤りやすいケース

入院給付金の受取人は、保険会社が発行する明細書に記載されています。ただし、受取人として相続人の名前が記載されている場合では、次の二通りのケースが考えられます。

 

A.生前から相続人が受取人になっていたケース                B.受取人は被相続人であるが、被相続人が亡くなったため、代わりに手続きをした相続人の名前が記載されているケース

 

Aのケースでは入院給付金は相続税の課税対象になりませんが、Bのケースでは課税対象になります。

 

このような違いについては、保険会社が発行する明細書だけでは判別することができません。相続人が保険会社に問い合わせるか保険証券を見るなどして、契約上の受取人が誰であるかを確認する必要があります。

 

遅延利息は相続税の対象外

遅延利息は、保険会社が保険金や給付金を所定の期日までに支払うことができなかった場合に支払われるものです。支払の遅延は亡くなった後のできごとであるため、遅延利息は相続税の対象にはなりません。入院給付金や死亡保険金とあわせて支払われた場合は、遅延利息を除いて相続税を計算します。

 

なお、遅延利息は受け取った人の雑所得として所得税の対象になります。

 

まとめ:入院給付金のある相続税申告は間違いが起こりやすい

入院給付金は、契約上の受取人が誰であるかによって相続税の対象になるかどうかが変わり、相続税申告における取り扱いで間違いが起こりがちな財産の一つです。

 

契約上の受取人は保険会社に問い合わせるなどすれば確認することができますが、相続税申告を税理士に依頼した場合は、保険会社への確認やどれが相続税の課税対象になるかの判断などを適切に行ってくれるため、不安な場合は依頼を検討した方が良いでしょう。

 

 

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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