兄所有の二世帯住宅に、家賃を払いながら高齢母と同居する妹家族。父の相続時は強引な兄が取り仕切って手も足も出ず、後悔が残ります。高齢母の介護を引き受けながら、これから起こる母の相続をどうやって乗り切ればいいのか、不安でたまりません。どんな解決方法があるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
母親の介護は娘が、母親の財産は娘へ
坂本さんの懸念は、高齢となった母親の介護問題でした。坂本さんが介護をすることは親族間で決まっており、母親も坂本さんに「財産はあなたにあげる」といっています。
しかし、母親の財産は、土地のほか預金が1000万円程度で、これからの生活や老後資金に充てる予定があり、残らない可能性が高いと坂本さんは考えています。
筆者からは、母親に遺言書を書いてもらい、亡くなったときに相続することを提案しましたが、坂本さんは心配そうです。
「遺言書があっても、相続になるとまた、兄が強引に話を進めるかもしれません。母は前もって贈与してもいいといってくれますが、だとしても、贈与税は払えるのかと…」
坂本さんがお住まいの土地の評価は約2000万円。半分の1000万円が母親名義です。贈与税は約170万円になります。しかし、「相続時精算課税の制度」を利用すれば、2500万円までの贈与でなら贈与税は課税されず、相続時に相続税で納税することになります。財産が基礎控除以内であれば相続税もかからないので、結果、贈与税も相続税もかからず、財産をもらえるということです。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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