不貞をした側からの離婚請求はできる?
「不貞を行った側からの離婚請求はできるのか」と聞かれることも。不貞を行った側=夫婦関係を破綻させたことに責任を有する「有責配偶者」からの離婚請求は、信義則に反する(=ルール違反)ということで、認められにくいのが原則です。しかし、
①長期間の別居
②未成熟な子どもがいない
③離婚後に相手方の生活が困らない(そのために金銭的提案)
これらの場合には、認められるケースがあります。ここでいう長期間①はかつては7年以上とも8年以上ともいわますが、実際には②との関係で、必要な別居年数は異なります。
なお、有責配偶者からの離婚の請求は、なにも不貞の場合に限りません。夫婦を破綻させた原因を自らもたらした側からの請求は、認められないとされています。
証拠集めに躍起になるまえに
「証拠は必要ですか?」「これって証拠になりますか!?」といってご相談にみえる方も多いのですが、およそあらゆる事案で沢山の証拠が必要なわけではありません。
相手に不倫の事実を認めさせる証拠、裁判所に不倫の事実を立証する証拠、不倫には争いがないけれどその程度の重さを示す証拠、事案によって必要なものはさまざまです。
相手がすでに不倫を認めている場合には、もちろん必ずしも証拠は必要にはなりません。
不安な気持ちに駆られ、証拠集めに奔走する前に、一度まずは専門家に相談してみてください。
水谷江利
世田谷用賀法律事務所弁護士
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