(※画像はイメージです/PIXTA)

相談の際、離婚相談で多いのが「これって離婚できますか?」という問い合わせ。家事裁判を得意としている水谷江利氏によると、実は弁護士泣かせの質問なのだといいます。一体なぜなのでしょうか。

不貞をした側からの離婚請求はできる?

「不貞を行った側からの離婚請求はできるのか」と聞かれることも。不貞を行った側=夫婦関係を破綻させたことに責任を有する「有責配偶者」からの離婚請求は、信義則に反する(=ルール違反)ということで、認められにくいのが原則です。しかし、

 

①長期間の別居
②未成熟な子どもがいない
③離婚後に相手方の生活が困らない(そのために金銭的提案)

 

 

これらの場合には、認められるケースがあります。ここでいう長期間①はかつては7年以上とも8年以上ともいわますが、実際には②との関係で、必要な別居年数は異なります。

 

なお、有責配偶者からの離婚の請求は、なにも不貞の場合に限りません。夫婦を破綻させた原因を自らもたらした側からの請求は、認められないとされています。

証拠集めに躍起になるまえに

「証拠は必要ですか?」「これって証拠になりますか!?」といってご相談にみえる方も多いのですが、およそあらゆる事案で沢山の証拠が必要なわけではありません。

 

相手に不倫の事実を認めさせる証拠、裁判所に不倫の事実を立証する証拠、不倫には争いがないけれどその程度の重さを示す証拠、事案によって必要なものはさまざまです。

 

相手がすでに不倫を認めている場合には、もちろん必ずしも証拠は必要にはなりません。
不安な気持ちに駆られ、証拠集めに奔走する前に、一度まずは専門家に相談してみてください。

 

 

水谷江利

世田谷用賀法律事務所弁護士

 

 

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本連載は、「世田谷用賀法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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