「疎遠な親族」がいる場合は少なくないが…
子どもやきょうだいの中には、親やほかのきょうだいとの関係がうまくいかず、疎遠になっている方がいる場合もあります。しかし、たとえ疎遠になっていても、親子関係やきょうだい関係はなくなりませんから、相続が発生すれば相続人となります。
したがって、相続財産がある場合、疎遠となっている子どもやきょうだいが相続人となることを考えたうえで、対策をしておく必要があります。
なんの対策もしておかないと、疎遠となっている相続人と連絡が取れず、署名捺印ももらえないことから、相続手続ができずに預金を下ろせない、賃貸物件の管理に支障が出るといった恐れがあります。
また、疎遠になっている子どもやきょうだいも、自分の面倒を見てくれた子どもやきょうだいと同等の相続分を取得できることから、かえって不平等な結果となりかねません。
さらに問題なのは、今回取り上げた事例のように、疎遠となっていた子どもやきょうだいに子どもがいたという場合です。
ただでさえ疎遠だった子です。その子が離婚によって疎遠にしている子(孫)がいたとしても、遺産を渡すのに抵抗があると思うのは人情でしょう。
しかし、親が亡くなる前に、親の相続人となるはずだった子どもが亡くなってしまい、その子どもに子どもがいた場合、親が亡くなったときには、子どもの子どもが親の相続人となります。
この子どもの子どものことを「代襲相続人」といいます。
「代襲相続人」の制度は、きょうだいが相続人の場合も適用があり、子どもがいないきょうだいが亡くなったときには、きょうだいが相続人となりますが、きょうだいがすでに亡くなっているけれども、子どもがいる場合は、きょうだいの子どもが子どものいないきょうだいの相続人となります。
したがって、本件では、Aさんが亡くなる前に、Aさんの子どもであるXさんが亡くなっていて、Xさんには子どもPさんがいたということですから、Xさんの子どもPさんは、Aさんの代襲相続人となります。
そこで、Aさんの子どもであるY子さんと共に相続人となり、Aさんの遺産について遺産分割協議をすることとなります。
したがって、選択肢①は誤りで、選択肢②が正解となります。
遺言書があれば、相続発生時の不都合も回避可能に
この結果、Y子さんや亡くなったAさんがまったく知らないXさんの子どもPさんに、Aさんの遺産の2分の1が相続されてしまうということとなってしまいます。
また、先ほど説明した疎遠となっている相続人がいる場合と同様に、Pさんと連絡が取れなければ預金の解約もできず、また、新たに賃貸借契約を結ぶことも難しくなり、賃貸物件の管理に支障が生じる恐れもあります。
したがって、疎遠になっている子どもやきょうだいがいる場合、将来の相続手続を円滑に進められるように、また、遺産分割での揉めごとを回避できるように、遺言書を作成しておくことが必要となります。
遺言書を作成しておけば、疎遠となっている相続人の署名捺印がなくても、遺産分割協議が成立しなくても、預金の解約や不動産の名義変更などが可能になりますので、疎遠となっている相続人と連絡が取れなくても不都合は生じません。
とくに、公正証書遺言を作成しておけば、裁判所での検認などの手続も必要ありませんので、相続発生後にすぐに預金を解約できたりするので便利です。
このように、疎遠になっている子どもやきょうだいがいる場合は、万が一、相続が発生したときに不都合が生じることがありますので、疎遠になっている子どもやきょうだいの戸籍を取り、万一のときの相続関係を調査したうえで、公正証書遺言等で対策をしておくのがよいと思われます。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
高島 秀行
高島総合法律事務所
代表弁護士
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