(※写真はイメージです/PIXTA)

妻に先立たれた後、ある女性と20年以上、夫婦同然の生活をしていた丙野春夫さん。財産を、前妻との間の2人の子供へ相続、内縁の妻へ遺贈する遺言書を作成しましたが、そこには重大な漏れがありました。遺言書を作成する際の注意点を、行政書士の山田和美氏が解説します。※本連載は、書籍『「きちんとした、もめない遺言書」の書き方・のこし方』(日本実業出版社)より一部を抜粋・再編集したものです。

「遺言執行者についての予備的な記載」方法

さらに、遺言執行者についても予備的な記載を入れておくと安心です。たとえば次のような内容です。

 

* * * * *

前項記載の遺言執行者が、この遺言の執行完了前に死亡し、又はその職務の執行が不能となったときは、遺言者は、本遺言の執行者として甲野太郎を指定する。

* * * * *

 

なお、遺言執行者の人数には制限がないため、例のように優先順位をつけた記載でもよいですし、同時に2〜3人等の執行者を選任することも可能です。

 

ただ、その場合に特段の記載がなければ1つの行為をするために毎回執行者過半数の同意が必要になり、かえって手続きが煩雑になる恐れがあります。そうならないために、複数の遺言執行者を選任する場合は、順位をつけるか、「各遺言執行者は単独でその職務を行なうことができる」等の記載を入れておきましょう

 

 

山田 和美

なごみ行政書士事務所・なごみ相続サポートセンター(愛知県東海市)所長

 

 

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残念な実例が教えてくれる 「きちんとした、もめない遺言書」の書き方・のこし方

残念な実例が教えてくれる 「きちんとした、もめない遺言書」の書き方・のこし方

山田 和美

日本実業出版社

昨今の終活ブーム、エンディングノートブームの影響で、 ・そもそも法律要件を満たしていないので効力がない ・遺族がもめやすい検討事項がまったく解決されていない ・相続税は抑制されたようだけど、これでは家族の溝を深…

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