「遺言執行者についての予備的な記載」方法
さらに、遺言執行者についても予備的な記載を入れておくと安心です。たとえば次のような内容です。
前項記載の遺言執行者が、この遺言の執行完了前に死亡し、又はその職務の執行が不能となったときは、遺言者は、本遺言の執行者として甲野太郎を指定する。
* * * * *
なお、遺言執行者の人数には制限がないため、例のように優先順位をつけた記載でもよいですし、同時に2〜3人等の執行者を選任することも可能です。
ただ、その場合に特段の記載がなければ1つの行為をするために毎回執行者過半数の同意が必要になり、かえって手続きが煩雑になる恐れがあります。そうならないために、複数の遺言執行者を選任する場合は、順位をつけるか、「各遺言執行者は単独でその職務を行なうことができる」等の記載を入れておきましょう。
山田 和美
なごみ行政書士事務所・なごみ相続サポートセンター(愛知県東海市)所長
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