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相続税の申告期限は、相続人が相続発生を知ってから10ヵ月以内とされていますが、そのあとに遺産を発見し、「どうすればいいのか……」と悩むケースも珍しくありません。そのようなときの対処法についてみていきます。

相続税の申告期限後に遺産を発見…どうする?

相続税の申告期限は、相続人(遺族)が相続発生(死亡)を知ってから10ヵ月以内となります。相続税の申告義務がある場合(=各種特例を適用しないと財産総額が基礎控除額を超える場合)には、この期限を意識しながら、適正な申告を行うために動いていくこととなります。この期限を超えると、原則としては延滞税や加算税が発生してしまうこととなります。

 

仮に、きちんと期限内に相続税の申告も納付も済ませたとしても、その後に、当初は把握していなかった追加の財産が見つかることも、現実には無い話ではありません。

 

その場合、どのように対処をするのが良いのでしょうか?

 

追加財産の金額や内容にも依りますので、実務上どのように対応しているか、確認していきましょう。

自主的に修正申告

もちろん原則としては、「追加財産が見つかり次第、速やかに修正申告を行う」、ということになります。税務署から指摘された後に修正申告をした場合にかかる罰金(過少申告加算税や重加算税)を、自主的に修正申告をすることによって回避することができるためです。

 

(参考)国税庁タックスアンサー「No.2026 確定申告を間違えたとき」

 

(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

修正申告をする場合には、次の点に注意してください。

イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。

税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。

この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

(注)

1 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

 

自主的に修正申告をすると言っても、税理士に依頼して修正してもらうか、納税者が自分で税務署に相談しながら修正するか、という選択肢があると思います。

 

税理士に修正申告を依頼すれば、報酬も少なからず発生するでしょう。納税者自身で行おうとすれば、間違えるリスクもありますし、税務署の窓口で相談しながら進めるとなると手間もかかり、節税という意味での期待もできません。

 

そういったことを考えますと、悪魔のささやき(?)が頭をよぎるかもしれません。「修正申告なんてしなくても、どうせ税務署にバレないんじゃないか?」と。

 

大前提として、「税務署のことをあまり甘く見ない方が良い」ということは述べておきます。とはいえ、税務署にも予算や時間が無限にある訳では無いため、何でもかんでも口を出してくるということは現実的には難しいでしょう。当然、新たに見つかった財産の金額や内容によって対応に温度差は出てくると思います。

 

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