財産の売却益には所得税と住民税が課税
これまでの連載で説明したように、私たちがモノを買ったり持ったりすると、さまざまな税金がかかります。当然、モノを売ったときにも税金がかかるのです。
個人が財産を売却して利益が出た場合は、所得税と住民税が課税されることになります。所得は10種類に区分されますが、単発的な場合は「譲渡所得」です。繰り返し行なわれる場合は「事業所得」か「雑所得」になります。
「長期譲渡所得」は2分の1だけが総合課税の対象
譲渡所得は下記の図表のような計算式で求められます。建物など時間の経過で価値が減少する資産の場合は、取得費から減価償却費相当額も控除しなくてはなりません。
[図表]財産の売却益にかかる税金は?
ただし、不動産や株式などの売却益は、原則として「分離課税」です。自動車や書画骨董などの動産は、保有期間が5年以内かどうかで「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分けることになり、長期譲渡所得は2分の1だけが総合課税の対象になります。