今回は、財産の売却益にかかる税金について見ていきます。※本連載は、公認会計士・税理士の梅田泰宏氏の最新刊、『これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール改訂新版3版』(フォレスト出版)の中から一部を抜粋し、仕事と生活に関わる「税金のしくみ」について紹介します。

財産の売却益には所得税と住民税が課税

これまでの連載で説明したように、私たちがモノを買ったり持ったりすると、さまざまな税金がかかります。当然、モノを売ったときにも税金がかかるのです。

 

個人が財産を売却して利益が出た場合は、所得税と住民税が課税されることになります。所得は10種類に区分されますが、単発的な場合は「譲渡所得」です。繰り返し行なわれる場合は「事業所得」か「雑所得」になります。

「長期譲渡所得」は2分の1だけが総合課税の対象

譲渡所得は下記の図表のような計算式で求められます。建物など時間の経過で価値が減少する資産の場合は、取得費から減価償却費相当額も控除しなくてはなりません

 

[図表]財産の売却益にかかる税金は?

 

ただし、不動産や株式などの売却益は、原則として「分離課税」です。自動車や書画骨董などの動産は、保有期間が5年以内かどうかで「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分けることになり、長期譲渡所得は2分の1だけが総合課税の対象になります。

本連載は、2016年4月2日刊行の書籍『これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール改訂新版3版』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

これだけは知っておきたい 「税金」のしくみとルール 改訂新版3版

これだけは知っておきたい 「税金」のしくみとルール 改訂新版3版

梅田 泰宏

フォレスト出版

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