今回は、臨時収入や年金にも税金はかかるのか、図を交えて見ていきます。※本連載は、公認会計士・税理士の梅田泰宏氏の最新刊、『これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール改訂新版3版』(フォレスト出版)の中から一部を抜粋し、仕事と生活に関わる「税金のしくみ」について紹介します。

臨時収入は「一時所得」として課税されるのが基本

私たちがふだん考えもしないところにも、所得税はかかります。

 

たとえば「山林所得」。山林の伐採や譲渡による所得で、特殊な計算で納税額を計算します

 

また、懸賞金や拾ったお金などの臨時収入は「一時所得」です。自分が保険料を支払った保険の満期金なども、一時所得になります。一時所得は、下記図表の計算式の所得金額の、2分の1だけが総合課税の対象になります。

公的年金は「雑所得」の対象に

ほかの所得のどれにもあてはまらないものは「雑所得」です。

 

文字どおり雑多なものが含まれますが、とくに重要なのは厚生年金・国民年金・恩給などの公的年金などでしょう。公的年金等の雑所得の金額は、下記の図表のような速算表で計算されますが、65歳未満と65歳以上で計算が異なるので注意してください。

 

[図表]一時所得・雑所得の金額は?

本連載は、2016年4月2日刊行の書籍『これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール改訂新版3版』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

これだけは知っておきたい 「税金」のしくみとルール 改訂新版3版

これだけは知っておきたい 「税金」のしくみとルール 改訂新版3版

梅田 泰宏

フォレスト出版

税金は、私たちの生活に密接に関わっています。 税金は「景気の調整」や「政策の手段」という役割を担っているため、 政府が税金を操作することで景気を抑制・刺激したり、 政策に沿うように私たちの行動をコントロールしてい…

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