臨時収入は「一時所得」として課税されるのが基本
私たちがふだん考えもしないところにも、所得税はかかります。
たとえば「山林所得」。山林の伐採や譲渡による所得で、特殊な計算で納税額を計算します。
また、懸賞金や拾ったお金などの臨時収入は「一時所得」です。自分が保険料を支払った保険の満期金なども、一時所得になります。一時所得は、下記図表の計算式の所得金額の、2分の1だけが総合課税の対象になります。
公的年金は「雑所得」の対象に
ほかの所得のどれにもあてはまらないものは「雑所得」です。
文字どおり雑多なものが含まれますが、とくに重要なのは厚生年金・国民年金・恩給などの公的年金などでしょう。公的年金等の雑所得の金額は、下記の図表のような速算表で計算されますが、65歳未満と65歳以上で計算が異なるので注意してください。
[図表]一時所得・雑所得の金額は?