(※写真はイメージです/PIXTA)

年の離れた夫のもとに嫁ぎ、尽くし、看取った後妻。しかし、法事の席で継子たちから「財産隠し」を疑われ、これまでの信頼関係が崩壊。ところが実際には、後妻の財産のほうが夫の資産へ紛れ込んでしまっており…。無事に遺産分割できるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

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    後妻による資産の移動を疑う子どもたち

    北野さんと夫は正式に籍を入れた夫婦ですから、配偶者の法定相続割合は2分の1です。財産を築いた経緯はさまざまでも、亡くなったときに配偶者であれば、その権利は法律で守られています。配偶者の権利は、先妻でも後妻でも同じです。

     

    筆者は打ち合わせの席で、まずは先妻の子ども3人に、配偶者の権利について詳しく説明しました。

     

    「その件については、わかりました。法律で決まっているなら仕方ありませんよね。でも、父の預貯金のほうはどうなのでしょう。この人がどのくらい自分の口座に移したのか、きちんと調べて明らかにしなければ…」

     

    長男は疑念を隠しません。北野さんはがっくりと肩を落とし、うつむいたままです。

     

    「相続手続きは、財産をすべて確認しなれば行えないのです。相続人が都合よく預金を隠したりすることは許されません。ここにいる皆さんにきちんと情報共有しますから、それを確認していただけますか?」

     

    筆者がそのように説明すると、長男は黙ってうなずきました。

    思い出の詰まった自宅を出て、新しい場所へ

    相続をめぐる争いとしてしばしば起こるのが、一部の相続人による財産の隠ぺいです。そのような行いは、これまでの信頼関係を損ねることになり、以降の関係にも深い亀裂が入ります。

     

    しかし、北野さんにはそのような意思はなく、高齢で体が不自由となった夫にも献身的に尽くしてきたのです。子どもたちにその説明をしたうえで、すべての資産をまとめた資料を渡し、遺産分割についての話し合いを行いました。

     

    資産構成は預金と不動産がほぼ半分ずつでした。筆者が提案したのは、法定割合を基本としてそれぞれの割合を確保した分割案です。北野さんと先妻の子どもたちとは養子縁組していないため、実子がいない北野さんの相続人は北野さんのきょうだいです。子どもたちはそれを理解していたため、できる限り多く財産をもらいたいという本音があったようでした。

     

    100坪近い自宅の敷地は奥に長い形状で、現在は同じ敷地の奥の建物に北野さんが住み、手前に長男とその家族が住んでいます。愛着ある家ですが、敷地に長男の家も建っているため、全部を自分名義にすることは難しいといえます。土地の形状的に分筆も難しく、かといって共有にすれば、のちの相続が大変になるのは目に見えています。

     

    このような事情も勘案し、いくつかの遺産分割案を検討しましたが、不動産と現金の両方をそれぞれに分けるのは難しいだろうとの結論になりました。

     

    そこで、不動産は先妻の子どもたちに譲り、北野さんは現金だけを相続することを提案しました。今後は別々に生活するほうが無理がないと思えるので、長男が不動産を、長女と次女は現金を相続するプランで、全員の理解を得られたのです。

     

    こうして、遺産分割協議書の調印は無事に終了しました。

     

    北野さんはきょうだいを頼り、隣県の賃貸マンションへ住まいを移しました。

     

    「仲のいい姉のそばに部屋を借りました。シングル用のマンションですけれど、駅も近いし、掃除も戸締りも楽だし、すごく快適です。姉や弟の子どもたちもよく遊びに来てくれて、にぎやかに過ごしています。相続した現金は、これから先の生活のために取っておきます」

     

    事務所に立ち寄ってくれた北野さんの穏やかな表情を見て、筆者も安堵しました。

     

    ※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

     

     

    曽根 惠子
    株式会社夢相続代表取締役
    公認不動産コンサルティングマスター
    相続対策専門士

     

    ◆相続対策専門士とは?◆

    公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

     

    「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

     

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      本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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