二次相続は兄弟でもめる…遺言書の準備がベター
二次相続の法定相続人である子供が一人っ子であれば問題はありませんが、子供が2人以上いるご家庭では遺言書の作成をおすすめします。
遺言書がない場合の相続では、法定相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成する必要があります。一次相続では両親の一方が存命しているため、遺産分割協議の際にもめることは少ないです。
ただし、二次相続では親子間ではなく、兄弟間で遺産分割協議を行うことになるため、遺産の分割方法でもめるケースが多くなります。特に二次相続の法定相続人である子供に、連れ子や養子が含まれる場合は、十分な配慮が必要と言えるでしょう。可能であれば一次相続の段階で二次相続の遺産分割方法を決め、遺言書を作成しておくと安心です。
■遺言書は「公正証書遺言」がおすすめ
遺言書にはいくつか種類がありますが、主に利用されるのは「自筆遺言書」と「公正証書遺言」です。どちらの遺言書でも被相続人となる方が、生前に遺産の分割方法を書くことに変わりはありませんが、可能であれば公正証書遺言の作成をおすすめします。
公正遺言証書は公証人が法的な有効性を確認しながら作成するため、法定相続人の遺留分に配慮した内容にまとめることができ、確実に遺言を遺すことができます。さらに公正遺言証書の原本は公証役場で保管されるため紛失の心配もなく、自筆遺言書では原則必須となる家庭裁判所の検認手続きも不要です。
ただし、公正証書遺言の作成には数万円の費用がかかるため、どうしても気になる方は自筆証書を作成されると良いでしょう。
二次相続対策は相続税に強い税理士に相談を
相続税の節税対策では、一次相続の際に二次相続を見据えた遺産分割をしておくことが重要です。
一次相続で配偶者控除などを適用して子供の相続税を節税できても、二次相続で相続税が多く課税されてしまうと、トータルでは子供が相続税を多く納税する可能性があるためです。そして実際に二次相続が発生する前に相続税対策をしておけば、二次相続が発生した時に子供の納税額を減らすことができます。
このように、二次相続まで含めた相続税対策については、相続税に強い税理士に綿密なシミュレーションをしてもらうことが大切です。
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