※画像はイメージです/PIXTA

親子間における相続税対策は、一次相続だけでなく二次相続を見据えて考えることが重要です。その理由と二次相続を見据えて対策について解説していきます。

二次相続は兄弟でもめる…遺言書の準備がベター

二次相続の法定相続人である子供が一人っ子であれば問題はありませんが、子供が2人以上いるご家庭では遺言書の作成をおすすめします。

 

遺言書がない場合の相続では、法定相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成する必要があります。一次相続では両親の一方が存命しているため、遺産分割協議の際にもめることは少ないです。

 

ただし、二次相続では親子間ではなく、兄弟間で遺産分割協議を行うことになるため、遺産の分割方法でもめるケースが多くなります。特に二次相続の法定相続人である子供に、連れ子や養子が含まれる場合は、十分な配慮が必要と言えるでしょう。可能であれば一次相続の段階で二次相続の遺産分割方法を決め、遺言書を作成しておくと安心です。

 

■遺言書は「公正証書遺言」がおすすめ

遺言書にはいくつか種類がありますが、主に利用されるのは「自筆遺言書」と「公正証書遺言」です。どちらの遺言書でも被相続人となる方が、生前に遺産の分割方法を書くことに変わりはありませんが、可能であれば公正証書遺言の作成をおすすめします。

 

公正遺言証書は公証人が法的な有効性を確認しながら作成するため、法定相続人の遺留分に配慮した内容にまとめることができ、確実に遺言を遺すことができます。さらに公正遺言証書の原本は公証役場で保管されるため紛失の心配もなく、自筆遺言書では原則必須となる家庭裁判所の検認手続きも不要です。

 

ただし、公正証書遺言の作成には数万円の費用がかかるため、どうしても気になる方は自筆証書を作成されると良いでしょう。

二次相続対策は相続税に強い税理士に相談を

相続税の節税対策では、一次相続の際に二次相続を見据えた遺産分割をしておくことが重要です。

 

一次相続で配偶者控除などを適用して子供の相続税を節税できても、二次相続で相続税が多く課税されてしまうと、トータルでは子供が相続税を多く納税する可能性があるためです。そして実際に二次相続が発生する前に相続税対策をしておけば、二次相続が発生した時に子供の納税額を減らすことができます。

 

このように、二次相続まで含めた相続税対策については、相続税に強い税理士に綿密なシミュレーションをしてもらうことが大切です。

 

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

■入所一時金が1000万円を超える…「介護破産」の闇を知る

 

■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走

 

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録