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親子間における相続税対策は、一次相続だけでなく二次相続を見据えて考えることが重要です。その理由と二次相続を見据えて対策について解説していきます。

二次相続で子供の相続税額が高くなる2つの原因

二次相続において子供の相続税額が高くなってしまう原因は、以下の2つが挙げられます。

 

[二次相続で相続税額が高くなる原因]

① 二次相続では「配偶者控除」が使えない

② 二次相続では法定相続人が1人減る(基礎控除額が減る)

 

つまり、一次相続と二次相続の遺産総額が同額であっても、各種控除額が減ってしまうため、二次相続の方が相続税額は高くなってしまうのです。

 

■二次相続では配偶者控除が使えない

相続税には「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という特例があり、配偶者が相続した財産の課税対象価格が「1.6億円または法定相続分以下」であれば、配偶者の相続税が非課税(無税)となります。しかし、二次相続は一次相続の法定相続人であった配偶者が被相続人となるため、二次相続で「配偶者控除」は適用できません。

 

つまり、一次相続では「配偶者控除」を適用させることで相続税額が低くなっていても、二次相続では「配偶者控除」が適用できないため相続税額が高くなるのです。

 

■二次相続では法定相続人が1人減る(基礎控除額が減る)

二次相続は一次相続の法定相続人であった配偶者が被相続人になるため、二次相続における法定相続人が実質1人減ります。相続税には「基礎控除」という控除があり、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で計算されます。そして相続税が課税されるのは、「遺産総額」から「基礎控除額」を差し引いた、「課税価格(課税遺産総額)」です。

 

つまり、二次相続で「法定相続人が人減る=基礎控除額が実質600万円減る」ことで、相続税が課税される「課税価格」も高くなります。

 

さらに相続税の税率は累進課税のため、「課税価額」が多ければ多いほど税率もアップします。

 

また、各ご家庭の資産の保有状況によって異なりますが、二次相続の遺産総額は「一次相続で取得した財産+被相続人自身の財産」の合計となります。遺産総額が多くなると自動的に課税遺産総額も多くなるため、結果的に二次相続の相続税額が高くなってしまいます。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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