※画像はイメージです/PIXTA

自身の資産の管理を目的に設立される資産管理会社。事業活動は行わず、多額の不動産を保有する富裕層の相続対策に活用されています。個人で不動産を保有する場合に比べて税制上のメリットがある一方で、会社を維持する手間やコストがかかるなどデメリットもあります。見ていきましょう。

資産管理会社を使う相続対策のメリット

資産管理会社を設立して行う相続対策には、以下のようなメリットがあります。税制上有利になるだけでなく、相続の手続きが簡単にできるようになります。

 

■相続税の財産評価で有利になる

資産管理会社を活用する相続対策では、管理会社が不動産を保有し、オーナーは役員として管理会社の株式を保有する形態が主流です。

 

オーナーが死亡したときは、不動産ではなく資産管理会社の株式を相続することになります。

 

不動産は相続税の計算上、実態より低い価格(路線価または固定資産税評価額)で評価できますが、資産管理会社の株式はさらに低い価額で評価することができます。

 

資産管理会社の株式の評価額は、相続税評価額で計算した会社の純資産価額から、資産の含み益にかかる法人税相当額(37%)を引いて求めます(ただし取得後3年以内の不動産は、会社の純資産価額の計算上通常の取引価額で評価するため、節税メリットは少なくなります)。

 

■所得を分散させることができる

賃貸不動産を保有していると安定した賃料収入が得られます。しかし、賃料による所得が多いと税金が高くなってしまいます。

 

資産管理会社を設立して不動産を移すと、賃料収入は会社のものになります。あるいは、オーナーが不動産を保有して資産管理会社に管理費を支払う方法もあります。このようにして、オーナーが得るはずだった所得を管理会社に分散させることで、税金を低く抑えることができます。

 

さらに家族を管理会社の役員にすると、会社の所得を役員報酬という形で家族に分散させることができます。

 

家族を管理会社の役員にする場合は、役員としての実態が伴っている必要があります。未成年者や他の会社で勤めている人などを役員にした場合は実態がないとみなされ、役員報酬が会社の経費として認められないことがあります。

 

■財産の蓄積を抑えることができる

賃料による所得が多いとオーナーの財産が蓄積され、将来の相続税が高くなる懸念があります。

 

所得を管理会社や家族に分散させることで、オーナーの財産の蓄積を抑えて将来の相続税を低く抑えることができます。このほか、家族に管理会社の株式を少しずつ生前贈与することで、財産の蓄積を抑えることもできます。

 

■広い範囲で経費が認められる

資産管理会社を設立すると、個人で不動産を保有する場合に比べて広い範囲で経費が認められ、所得を少なくすることができます。

 

個人で不動産を保有する場合は、不動産の管理に直接関係のあるものだけが所得計算上の必要経費として認められます。

 

一方、資産管理会社では、不動産管理に関する経費のほか、社宅(オーナーの自宅)や社用車(オーナーの自家用車)などの間接経費も経費として計上することができます。

 

このほか、個人と法人の税率のしくみの違いから、所得が多いと資産管理会社を設立する方が税率は低くなります。

 

個人の所得税は、所得が高いほど税率が高くなる超過累進税率で課税されます。不動産を個人で保有する場合は、所得が多く最高税率が課されると、住民税等を含めて50%を超える税率になります。

 

資産管理会社では、法人税と住民税等を含めた実効税率は高い場合でも33%前後にとどまります。

 

■相続・贈与がスムーズにできる

個人で保有していた不動産を相続する場合は登記が必要で、登記費用(登録免許税)がかかります。生前に贈与する場合は、登記費用のほか不動産取得税も必要になります。

 

資産管理会社が不動産を保有している場合は、不動産ではなく資産管理会社の株式を相続・贈与すればよく、登記の手間と費用はかかりません。

 

ただし、はじめにオーナーが保有していた不動産を資産管理会社に移すときや、資産管理会社が不動産を購入するときには、登記費用や不動産取得税がかかります。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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