後継ぎ遺贈型の受益者連続信託とは?
信託法は、受益者が死亡したとき、順次他の者が受益権を取得する旨を定めることができる信託の方法を規定しています。この信託の方式は後継ぎ遺贈型の受益者連続信託といわれており、信託法91条に以下の通り定められています。
「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。」
遺言は、自己の資産を誰に相続させるかということについて、自分亡き後一代限りまでの承継先しか指定できません。したがって、それを引き継いだ者のさらにその先どのように資産を承継させていくかを拘束することはできません。
これに対し、この信託の方式を使えば、自分が相続させようと思う人に順次、財産を承継させることができます。
例えば、賃貸用のビルをもっているAが信託会社甲社と信託契約を締結するとき、Aが委託者兼第一受益者とし、Aが死亡後長男であるBを第二受益者とし、Bが死亡後Bの子どもであるCを第三受益者とし、Cが死亡後はCの子どもであるDを第四受益者と指定する契約を締結することができます。
この後継ぎ遺贈型の受益者連続信託は、配偶者や子どもの生活保障や、事業承継のため、法定相続分と異なる財産承継をするために利用することができます。
信託契約の拘束力がポイントに
Aは委託者兼受益者であるので、Aが生存中のときはAと甲社との間で第二受益者以降の受益者を変更することや、Aと甲社との間で合意が成立すれば信託契約を解除することができます。
しかしながら、Aが死亡した後においては、Aと甲社との間で締結した信託契約の内容は契約書に定められた事項以外は変更できません。したがって、Aは、甲社との間でA死亡後の第二受益者以降の受益者を定めておけば、第二受益者以降の受益者はAと甲社との間で締結した契約内容に拘束されます。