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「不倫をしてしまいました」謝罪文は証拠になる?
5 不貞行為の証拠
不倫、すなわち不貞行為で損害賠償をするときも、証拠が大事です。
今まで手掛けてきた事件では様々な証拠がありました。たとえば、身体的な関係があったことがわかるような文章が入っているメールやLINE。それを越えて、メールやLINEに性交渉の画像、ときには動画が添付されて残っていることもあります。
なぜか不倫している者同士のメール等の内容は、本件のように過激です。不倫というのは燃え上がるものだからなのでしょうか。それともゲーム感覚だからなのでしょうか。
LINEの場合は、削除されてしまうと復元はほぼ不可能なので、見つけた場合は、のちに削除されてもいいように文章・画像ごとほかのスマホの写真を撮るべきです。「妻の様子がおかしい」と思った被害者の方が家に録音をしかけ、家で行われた不貞行為についての録音がとれた場合もあります。
配偶者に「不倫をしてしまいました」と謝罪文を書かせたとすれば、それも証拠としては効力があります。ただし、「女性と食事をするだけで『不倫』と言うと思った」等とあとで言い訳されないように、性交渉を行っていたという内容を書かせましょう。そして、少なくとも、名前は実際に自筆で書いてもらうとともに、日付を必ず入れましょう。
6 不倫相手の住所がわからない場合
事例の場合、相手方の女の住所がわからないと、最終的に裁判ができないので、弁護士をつけても請求することは難しいです。
これについて、夫の携帯電話から、相手方の女の電話番号が見つかっているので、その電話番号をもとに携帯電話会社に女の住所等の情報を問い合わせることができます。弁護士が弁護士会に申立てをし、弁護士会から問い合わせてもらう方法で「23条照会」と呼びます。これについては10000円程度の費用がかかります。
櫻井 俊宏
弁護士法人アズバーズ代表
中央大学法実務カウンセル
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