相続の頻出ワード「遺留分」とは一体何なのか?
遺留分とは兄弟姉妹を除く法定相続人に、最低限保証されている遺産の取得分のことです。
被相続人が遺言を作成した場合、その意思は尊重すべきですが、相続により継承される財産には、相続人の生活の安定や公平な分配をするという役割があるため、財産処分において一定の制限を設けたのが、遺留分制度ということになります。
遺留分は兄弟姉妹を除く法定相続人に与えられた権利です。具体的には配偶者・子、被相続人の父・母など直系尊属に遺留分があります。
子が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、その子に代わって孫が代襲相続人となり、遺留分が認められます。また、被相続人の子がまだ胎児であっても、その胎児が生きて生まれてくれば、遺留分が認められます。
「遺留分の割合」はどのように規定されているのか
遺留分の割合(総体的遺留分)については、以下のように規定されています。
上記以外の場合:1/2
さらに個々の遺留分(個別的遺留分)を計算する場合には、総体的遺留分にそれぞれの法定相続分を乗じた割合となります。
法定相続人は長男と次男…遺留分の計算方法は?
遺留分は、「遺留分を算定するための財産の価額×個別的遺留分の割合」で計算することができます。
・被相続人は亡くなる8年前、長男に特別受益にあたる預貯金の贈与300万円を行った
・被相続人は亡くなる5年前、次男に特別受益にあたる預貯金の贈与800万円を行った
・法定相続人は長男と次男2名である
以上を前提とすると、遺留分を算定するための財産の価額は以下のようになります。
土地5,000万円+預貯金2,000万円+生前に長男へ贈与した預貯金300万円+生前に次男に贈与した預貯金800万円=8,100万円
長男と次男それぞれの遺留分=8,100万円×1/4=2,025万円
※特別受益にあたる贈与とは、相続人への遺贈、生計の資本としての贈与や、婚姻・養子縁組のための贈与など、相続分の前渡しといえる生前贈与のことです。令和元年の民法改正により、遺留分の計算における特別受益にあたる贈与は、相続開始前の10年間に行われたものに限定されることとなりました。
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