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相続は単に資産を引き継ぐだけではなく、資産の額によっては相続税の納付も必要になります。相続する資産が大きければ大きいほど相続税の税率は高くなるので、預貯金・現金以外を相続するとかえって苦しい思いをする可能性も。相続で貧乏にならないための対策や、万が一相続税が支払えない場合の対策方法を見ていきましょう。

相続で貧乏にならないための対策

それでは、相続で貧乏になりたくないと思っている人がするべき対策を紹介します。

 

■生前贈与で対策

生前贈与の非課税枠を上手く活用することにより、相続税を軽減することができます。

 

たとえば、暦年贈与の制度を利用すれば相続人1人に対して年間110万円まで非課税で財産を贈与できます。期間の設定はないので、長い年数をかけて何度も贈与できると効果的です。

 

また、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円まで贈与税が非課税で贈与できます。

 

贈与した分の税金は相続発生時に相続税として支払う必要がありますが、相続税の計算は贈与時の評価額を利用します。そのため、将来的に価値が上がる可能性がある不動産などを所有している場合には相続税の節税に繋がる可能性が高いです。

 

他にも住宅取得等資金の贈与や教育資金の一括贈与などの非課税枠があります。相続財産が多いとわかっているならば、生前贈与は活用すべきといえるでしょう。

 

ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含めて相続税を計算するので注意が必要です。

 

■生命保険の非課税枠で現金の確保

生命保険は、500万円×相続人の数までは非課税で受け取ることができます。そのため、不動産などの相続が多い場合には、相続税の支払い用の現金として生命保険を用意しておくと安心です。

生命保険に関しては「相続税の3つの非課税枠を押さえてお得に相続税申告をしよう」で

 

■住む予定がない不動産は売却

実家などの思い出がある場所は、なかなか処分しづらいかもしれませんが、住む予定なないのであればなるべく早めに売却してしまいましょう。相続すれば相続税がかかりますし、その後も固定資産税や外装・内装のメンテナンス費などかさんできます。

 

相続税の納付期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

被相続人が亡くなってから不動産の売却について相談をしていたら売却までたどり着かない可能性があります。そのため、相続人同士で事前に不動産をどうするかを話し合っておいた方がいいでしょう。

相続税が支払えないときはどうなるのか?

相続税の申告・納付は原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です(法定納期限)。納期限に相続税が支払えなくなった場合には、延滞税の支払いが必要になります。延滞税は、納期限の翌日から2ヵ月という基準で利率が変わります。

 

なお、令和3年1月1日から令和3年12月21日までの延滞税の利率は以下の通りです。

 

(1)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日まで 年2.5%

(2)納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以後 年8.8%

 

延滞税の計算式は以下の通りです。

「納付していなかった相続税の金額」×「延滞税の利率」×「日数」÷「365日」

 

納税までの時間が遅れるほど負担が大きくなりますので注意しましょう。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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