老朽化したアパートを取り壊し、跡地に自宅を建てたい
Q
現在、アパートを所有しているのですが、老朽化が激しいので取り壊そうと思います。跡地には自分の居宅を建てようと思うのですが、税務上の取扱いを教えてください。
A
資産損失、立退料については、必要経費とすることができますが、取り壊し費用については家事費となります。
◆解説◆
(1)資産損失…業務の用に供されている固定資産の取り壊し、除却、滅失、その他の事由により生じた資産損失は、その者の損失を生じた年の属する年分の不動産所得の金額、雑所得の金額を限度として※必要経費に算入します。
※:事業的規模である場合は、全額を不動産所得の必要経費とできます。
(2)立退料…譲渡のためでなければ、過去の賃貸収入の修正と考えられる余地があるため、これも不動産所得の必要経費とできます。
(3)取り壊し費用…敷地に自宅を建てるための取り壊し費用は、既に不動産所得を生ずべき業務を廃業した後の支出として、家事費として取り扱われます。
資産損失、立退料、取り壊し費用については、取り壊す建物が業務用資産か非業務用資産か、その取り壊しの目的によって税務上の取扱いが変わります。その他のケースの取扱いについては、下表を参照して下さい。
清田 幸弘
ランドマーク税理士法人 代表税理士
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