※画像はイメージです/PIXTA

廃棄する固定資産の処理やアパートを取り壊した際の費用の取扱いは、経営者や地主にとっては知っておきたいところ。いったいどのような方法があるのでしょうか。ランドマーク税理士法人の代表税理士、清田幸弘氏が解説します。※本記事は『令和3年度 都市農家・地主の税金ガイド』(税務研究会出版局)より一部を抜粋・再編集したものです。

老朽化したアパートを取り壊し、跡地に自宅を建てたい

Q

現在、アパートを所有しているのですが、老朽化が激しいので取り壊そうと思います。跡地には自分の居宅を建てようと思うのですが、税務上の取扱いを教えてください。

 

A

資産損失、立退料については、必要経費とすることができますが、取り壊し費用については家事費となります。

 

◆解説◆

(1)資産損失…業務の用に供されている固定資産の取り壊し、除却、滅失、その他の事由により生じた資産損失は、その者の損失を生じた年の属する年分の不動産所得の金額、雑所得の金額を限度として必要経費に算入します。

※:事業的規模である場合は、全額を不動産所得の必要経費とできます。

 

(2)立退料…譲渡のためでなければ、過去の賃貸収入の修正と考えられる余地があるため、これも不動産所得の必要経費とできます。

 

(3)取り壊し費用…敷地に自宅を建てるための取り壊し費用は、既に不動産所得を生ずべき業務を廃業した後の支出として、家事費として取り扱われます。

 

資産損失、立退料、取り壊し費用については、取り壊す建物が業務用資産か非業務用資産か、その取り壊しの目的によって税務上の取扱いが変わります。その他のケースの取扱いについては、下表を参照して下さい。

 

 

 

清田 幸弘
ランドマーク税理士法人 代表税理士

 

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令和3年度 都市農家・地主の税金ガイド

令和3年度 都市農家・地主の税金ガイド

清田 幸弘

税務研究会出版局

農家の長男として生まれ、現在、各農協・農協連合会等で顧問税理士を勤めるかたわら、農協連合会や各農協等で多数の講演も行う著者が、自らも農業者である視点から、都市部の農家や地主の方のために「経営改善と節税、事業承継…

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