税務調査官からの質問に「記憶にありません」という回答が有効なワケ

税務調査官からの質問に「記憶にありません」という回答が有効なワケ
(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査は1年中いつでも入る可能性があります。本記事では、税務調査官からの様々な質問に対してどのように答えるべきか見ていきます。※本連載は、石川博正氏の著書『税務調査で泣きをみないとっておきの知恵 ―税金を合法的に逃れる方法あります』(さくら舎)より一部を抜粋・再編集したものです。

税務調査官に「言ってはいけない」3つのこと

税務調査官に対しては、どんなふうに対応するのがいいのでしょうか。特別に構えず、ふつうに礼儀正しく対応するのが基本ですが、調査中にあなたが何を言うか、あるいは言わないかが、大きな分かれ道になることもあります。特に次の3つの言ってはいけないことに気をつけてください。

 

①嘘(事実と異なること)を言わない

②あいまいな記憶で回答しない

③必要以上の情報開示はしない

 

調査を受ける側は「自分は警察に事情聴取されている容疑者と同じ」「うかつにしゃべったら大変なことになる」と思っておくくらいがちょうどいいでしょう。

 

■嘘(事実と異なること)を言わない

 

「通帳はこれで全部ですか?」

「はい、そうです」

「おかしいですね。請求書を見ると振込先がこれ以外の通帳に指定されていますけど」

「そ、それは……」

「もしかして隠し口座じゃないですか?」

「す、すみません」

「すみませんとは?」

「隠し口座で売り上げをごまかしていました」

「わかりました。では不正と認定します。調査期間を5年から7年に延長、重加算税の検討もさせていただきます」

 

隠し口座を使って実際の額より収入が少ないように見せかける、仕事にまったく関係ない領収書を経費だと偽るなど、嘘をついていることがバレると、重加算税の対象になりかねませんし、税務調査官の追及がさらに厳しくなってしまいます。

 

ほかにも「これは取引先との接待で食事に行った領収書です」「ほかに収入はありません」といったミエミエの嘘はやめておきましょう。

 

■あいまいな記憶で回答しない

 

「この売り上げはおかしくないですか?」

「は?」

「毎月100万円の入金があるのに、なぜ980万円と書いたのですか? その根拠を説明してください」

「いやー、ちょっと集計を間違えて」

「通帳を見ればわかりますよね? おかしいですよね?  理由を説明してください」

「あの……それは適当に」

「適当って、あなた、どう計算したんですか?」

「す、すみません」

 

税務調査官にネチネチと攻め立てられると、なかには苦しまぎれに適当に答えてしまう人もいます。客観的な資料に基づかず、自分の主観やあいまいな記憶で答えると、いい加減な数字ととられ、不正と認定されてしまいます。たとえ脱税の意図がなかったとしても、税務調査官はあやふやな部分を敏感に嗅ぎつけます。

 

■必要以上に情報を開示しない

 

「あれ? この請求書に対応する入金が通帳に見当たらないのですが」

「……そんなはずは」

「ああ、現金で受け取ったんですね?」

「あ、はい! 現金で」

「そうすると、領収書の控えを持ってますよね?」

「いや、あの……いつもは2階に保管してるんですけど」

「じゃあ2階を見せてください、2階に行きましょう」

「は、はい……」

 

税務調査官には質問検査権はあるのですが、質問だけでは調査は進みません。質問に対する答え、つまり本人の供述があって調査が進むのです。

 

質問されたことについては答えるべきですが、必要以上にポロッと口を滑らせると、それがヒントとなり、次の質問の呼び水になります。税務調査官の質問検査権の範囲がどんどん膨らんでいって、知られたくないことまで知られてしまいます。

 

特に沈黙が続くと気まずくなって、ついいろいろとしゃべりたくなってしまう人は要注意です。筆者は相談に来たお客さんには「聞かれたこと以外はしゃべらないでください」とお願いしています。

 

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税務調査で泣きをみないとっておきの知恵 税金を合法的に逃れる方法あります

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石川 博正

さくら舎

元マル暴担当・頼れる税理士がスゴ技教えます!無申告、帳簿なし、不備不正にも対応可能!プロ伝授のゼロからわかる最強税務調査対策入門書!突然やってくるコワい税務調査、襲いくる重加算税をどうするか?

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