(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査は1年中いつでも入る可能性があります。自分が税務調査の対象になったとき、どのように対応するべきか見ていきましょう。※本連載は、石川博正氏の著書『税務調査で泣きをみないとっておきの知恵 ―税金を合法的に逃れる方法あります』(さくら舎)より一部を抜粋・再編集したものです。

税務署からの電話を無視しつづけるとどうなるのか

もし、税務署からの着信を無視していたらどうなるでしょうか。

 

無視を続けていると、税務調査はあきらめて次のターゲットへ……なんてことはありません。無視していると次は平日の午前中、事務所や自宅などに「ピンポーン!」と税務署員がやってきます。

 

突然「こんにちは! 税務調査に来ました!」と言われるとビックリしてしまいますよね。そんなときも、あわててその場で税務調査を受け入れないこと。日程の再設定は可能です。

 

「×月×日にあらためて来てもらえませんか?」と都合のよい日を指定しましょう。

 

訪問時に税務調査の対象者が不在の場合、彼らは「税務調査でうかがいました。都合のよい日をお知らせください」と手紙を残していきます。詐欺ではないことを確認し、書いてある電話番号にできるだけ早く連絡しましょう。

「税務署からの連絡」は悪いものばかりではない

「税務署からの連絡なんてこわい。悪い予感しかしない」という人が多いと思いますが、税務署からの連絡は悪い連絡だけではありません。

 

「申告書の計算ミスがありました。こちらで直しておきますね」などという事務的な連絡や「申告書が間違っていました。還付できるかもしれませんね」というちょっとうれしい連絡だった、ということもあります。

 

また、行政指導の可能性もかなりの確率であります。行政指導と税務調査の違いは、所得と税額を算定する目的を持っているかどうかです。

 

行政指導は「申告を忘れていませんか? 誤っていませんか?」などの指摘にとどまりますが、税務調査は、無予告調査を除き、必ず事前通知がなされます。そして、調査の結果、問題の有無によって申告是認となるか、修正申告などになり、後者は追徴課税されます。

 

行政指導は、いわば税務署からの「お尋ね」です。それに対応する義務はありませんが、誤りが検出された場合はすみやかに修正申告したほうがよいです。なぜかというと、行政指導で誤りを指摘されて修正申告に応じた場合、税務調査とは違って、加算税が少なくなるというメリットがあるからです。

 

行政指導なのか税務調査なのかは、税務署に聞けばわかります。税務署へ折り返し連絡して、どちらなのかを再確認しましょう。

 

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税務調査で泣きをみないとっておきの知恵 税金を合法的に逃れる方法あります

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石川 博正

さくら舎

元マル暴担当・頼れる税理士がスゴ技教えます!無申告、帳簿なし、不備不正にも対応可能!プロ伝授のゼロからわかる最強税務調査対策入門書!突然やってくるコワい税務調査、襲いくる重加算税をどうするか?

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