※画像はイメージです/PIXTA

中小企業経営者や自営業者が利用している「青色申告」ですが、都市農家や地主の節税にも活用できることをご存じでしょうか。青色申告のメリットについて、ランドマーク税理士法人の代表税理士、清田幸弘氏が解説します。※本記事は『令和3年度 都市農家・地主の税金ガイド』(税務研究会出版局)より一部を抜粋・再編集したものです。

農業兼不動産賃貸業、たまに入る原稿料の申告は?

Q

私のところでは、農業と不動産の貸付けを少々行っています。また、趣味で農村風景など自然の写真を撮っていて、時々雑誌社から原稿料のようなものをもらっています。知人のすすめもあり今度から青色申告をしようと思っているのですが、すべて青色申告で申告できるのでしょうか。教えてください。

 

A

所得には10種類ありますが、青色申告が行えるのは不動産所得・事業所得・山林所得がある人に限られます。この事例の場合には、不動産所得・農業(事業)所得ともに青色申告になりますが、趣味の範囲での不定期な原稿料等は雑所得となるため青色申告の対象とはなりません。

 

◆解説◆

青色申告をすることができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人です。また、これらの事業が同一人において行われている場合には、すべての事業について青色申告をすることになります。したがって、この事例の場合には不動産貸付業についてだけ青色申告をして、農業については青色申告をしないということは認められません。

 

(1)不動産所得

 

不動産、不動産に伴う権利および船舶(総トン数20トン以上)または航空機の貸付けにより生じる所得。

 

その他、土地・建物の一部を広告に利用させた場合に受取る使用料や空き地を月極駐車場などにして受取る使用料なども含まれます。

 

(2)事業所得

 

農業、漁業、建設・製造・卸売・小売・金融・保険・不動産・運輸通信・その他のサービス(旅館、クリーニング、遊技場等)業など。

 

(3)山林所得

 

5年超保有している山林の伐採または譲渡によって生じる所得。

 

 

清田 幸弘

ランドマーク税理士法人 代表税理士

 

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令和3年度 都市農家・地主の税金ガイド

令和3年度 都市農家・地主の税金ガイド

清田 幸弘

税務研究会出版局

農家の長男として生まれ、現在、各農協・農協連合会等で顧問税理士を勤めるかたわら、農協連合会や各農協等で多数の講演も行う著者が、自らも農業者である視点から、都市部の農家や地主の方のために「経営改善と節税、事業承継…

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