有料老人ホームと特別養護老人ホーム(特養)の違い
有料老人ホームは、特別養護老人ホーム(特養)とどう違うのでしょうか? 皆さんによく聞かれるご質問です。制度上からいいますと、
・特別養護老人ホーム=介護施設
・有料老人ホーム=在宅(自宅と同じ扱い)
なので、介護保険の世界ではまったく別物の扱いとなります。
特養は公に準ずる社会福祉法人か社会医療法人しか運営できません。国に代わって運営するので、建設費に助成金が出たり、税金が免除されたりします。
特養は国の財政事情により施設数に限りがありますので、民間の力を使って、特養に準ずる施設を増やそうとしてできたものが、介護付き有料老人ホームです。
介護保険上は介護付き有料老人ホームのことを「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた老人ホームと呼んでいます。
この指定を受けることにより、本来であれば「自宅」扱いの有料老人ホームが、介護保険施設(「特養」や「老健」)に準じた扱いになり、運営方法も介護保険施設に準じた運営が認められることになります。
簡単にいうと、「民間版特養」ということです。
人員基準、専門職の配置…「民間版特養」の特長とは?
有料老人ホームは「民間版特養」なので、施設や設備の規準が介護保険法上定められています。
例えば、人員基準では、
・管理者を1人配置
・生活相談員(社会福祉士など)を要介護者+要支援者の合計数100人に対し1人配置
・看護職員を要支援者+要介護者が30人までは1人、以降50人増えるごとに1人配置
・介護職員(看護職員を含む)を要支援者10人に1人(常勤換算)の割合、要介護者3人に1人(常勤換算)の割合で配置
・機能訓練指導員(看護職員もしくは理学療法士など)を1人配置(兼務可)
・計画作成担当者(ケアマネ)を1人以上配置
という義務があり、これらの人員を必ずそろえないと運営できません。
要介護者3人に介護職員1人といっても、「常勤換算」ですから、1人の1日の労働時間は8時間、週休2日と考えると、実際には要介護者12~13人に対し、1人の介護職員が常に配置されているという計算になります。
また、病院と違って、「機能回復訓練員」ではなく「機能訓練員」ですので、「回復」させるほどハードなリハビリの実施を求められているのではありません。それほどに厳しい人員基準ではないと思われがちですが、実は特養とほぼ同基準です。
一般的な有料老人ホームはこのような人員基準が定められていないので、やはり介護付き有料老人ホームは介護保険法上、人員基準がきっちりと定められ、それを守らないといけない分だけ、サービス的にも良いものが期待されています。
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