相続税対策には「生前譲渡」が有効
後継者に対する自社株承継。自分の死後に相続させるならば「遺言」ですが、生前に承継するならば「譲渡」が一般的です。譲渡に際し代金があれば売買(有償譲渡)、代金がなければ贈与(無償譲渡)です。いずれにしても、株式を譲渡すれば、名義は後継者に移ります。後継者が株主となり、自らは株主でなくなります。
それでも、企業オーナーが生前にもかかわらず後継者に自社株を譲渡する例はよく見られます。理由はさまざまですが、多いのは「相続税対策です」。株式にも財産価値がありますから、相続時には相続税が発生します。企業オーナーが思う以上に自社株の財産価値が大きくなることもあります。後継者や相続人の負担が過大にならないよう、あらかじめ相続税を抑えるための対策を検討することは重要です。
贈与税基礎控除年額110万円を利用して、場合によっては相続時精算課税制度の特別控除額2500万円等を利用して、後継者に対する自社株の生前贈与を進めておく。専門家からそのようなアドバイスを受け、実施された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
生前譲渡に隠れた「リスク」と2つの「対策」
しかし、生前譲渡をする際には、そこに隠れたリスクを知っておかなければなりません。
後継者に自社株を譲渡した後、後継者が経営を放棄し会社を辞めてしまったらどうでしょうか? 後継者に残された株式はどうなるのでしょうか?
現時点で後継者を信頼できたとしても、後の保証があるわけではありません。特に、後継者が若く未婚であれば、結婚後の家庭の事情で会社に対する考え方は大きく変わるかもしれません。
結婚している後継者であれば、万が一後継者が亡くなった場合が心配です。相続財産の一部となった自社株は相続人に相続されます。法律通りであれば、配偶者と子どもがいるならばその両方が相続人です。子どもがいなければ配偶者と直系尊属(父母・祖父母等)が相続人となります。いずれにしても、後継者に譲渡した自社株は、配偶者の手に渡る可能性を考えておく必要があります。
後継者にこのようなことがあってから対策を講じることは極めて困難です。後継者や相続人との合意や了解が必要だからです。一方的にその権利を奪うことはできません。
したがって、後継者に株式を譲渡するときには、このようなリスクがあることをよく認識し、その対策について十分に考えておく必要があるのです。
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