本記事は、西村あさひ法律事務所が発行する『金融ニューズレター(2021/6/16号)』を転載したものです。※本ニューズレターは法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護士の適切な助言を求めて頂く必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、西村あさひ法律事務所または当事務所のクライアントの見解ではありません。

二 アセットファイナンス的アプローチ

融資対象資産の交換価値に依拠したアセットファイナンス的な観点からすると、具体的なファイナンス供与の手法としては、担保融資、リース取引、ファクタリング等が考えられます。

 

1. 担保融資


担保融資は、アセット保有者が所有する養殖設備、生け簀内の養殖魚、売掛債権等の資産の交換価値を評価し、当該資産に担保権を設定して評価額に応じた融資を実行するファイナンス手法となります。対象となるアセット毎に担保設定方法は異なり、大きくは以下のとおりとなります。

 

 

また、養殖魚を担保対象とする場合、特有の論点として、以下のような論点が生じ、対応を講ずる必要がありえます。

 

 

2. リース取引

 

リース取引は、リース会社又はリース会社の設立した特別目的会社が養殖設備、養殖に用いる船舶や水中ドローン等のアセットを取得し、事業遂行者にリースをするファイナンス手法となります。

 

リース期間中のリース料やリース期間満了時の残存価値の実現によってアセットの取得コストを回収するファイナンス・リース取引と、ファイナンス・リースに取引に該当しないオペレーティング・リース取引のいずれもが考えられます。

 

また、レッサーはアセットの取得資金を金融機関からの借入で調達することも考えられ、その場合の貸付は1に記載した担保融資と同様のスキームと論点が発生することになると考えられます。リース取引において、レッシーがデフォルトした場合、レッサーはリース対象物件を売却したり、他の養殖業者に再リースすることで投資を回収することとなります。従って、リース取引は、中古市場が確立されているアセットや、他の養殖業者であっても承継して利用可能であるアセットに適したファイナンス手法ということができます。

 

3. ファクタリング

 

ファクタリングは事業遂行者がオフテイカーである養殖魚の購入者との間で継続的売買契約を締結している場合に、事業遂行者がオフテイカーに対して有している売掛債権をファクタリング会社に売却することで、早期の現金化を図るファイナンス手法となります。

 

プロジェクトファイナンスによる手法については次回のニュースレターにて検討します。

 

 

杉山 泰成
西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士

 

松本 直己
西村あさひ法律事務所 弁護士

 

鈴木 健也
西村あさひ法律事務所 弁護士

 

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杉山 泰成
松本 直己
鈴木 健也

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