無償あるいは著しく低い価額で資産を譲渡したにもかかわらず、時価で譲渡したとみなして課税する、税制上の規定である「みなし譲渡」。今回、みなし譲渡として税金がかかるケースについて税理士が解説します。

みなし譲渡として消費税が課税されるケース

消費税は、法人、個人にかかわらず、事業者が事業として資産の譲渡や貸し付け、サービスの提供をして対価を受けたときに課税されます。

 

資産の贈与や家事使用(個人事業主が事業用の資産を家事のために使用すること)では、対価を受けないため、本来は消費税の課税対象になりません。

 

しかし、この状態では、法人が購入した資産を役員に贈与することで、役員は実質的に消費税を負担しないで資産を購入することができます。法人は資産を購入するときに消費税を負担しますが、役員への譲渡は不課税取引となり消費税が還付されるからです。

 

これは、役員に著しく低い価額で譲渡した場合や、個人事業主が事業用の資産を家事使用した場合も同様です。

 

※著しく低い価額とは、棚卸資産以外の資産の場合は譲渡時の時価の50%未満、棚卸資産の場合は通常の販売価額の50%未満または仕入価額未満の価額をさします。

 

こうした税負担の回避を防ぐため、次のケースでは事業として対価を受けたものとみなして消費税の課税対象になります。

 

・法人が購入した資産を役員に無償で譲渡(贈与)した場合

・法人が購入した資産を役員に著しく低額で譲渡した場合

・個人事業主が事業のために購入した資産を家事使用した場合

 

これらの場合に消費税の課税標準額に加える金額は、次のとおりです。

 

●資産の譲渡・家事使用

・棚卸資産以外の資産:譲渡時の時価

・棚卸資産:通常の販売価額の50%または仕入価額のうち高い方の価額

●資産の低額譲渡

・棚卸資産以外の資産:譲渡時の時価

・棚卸資産:通常の販売価額

限定承認で相続する場合に注意

これまで、みなし譲渡の内容とみなし譲渡として課税される取引の例を紹介しました。

 

みなし譲渡に該当する場合は、利益を受けていないのに課税されることになるため、申告漏れが起こりやすくなります。特に限定承認で相続する場合には、財産額としてはほとんど受け取らないため申告を忘れがちです。限定承認で相続する場合、税理士に相談することをおすすめします。

 

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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