第二順位:両親や祖父母などの直系尊属
被相続人に子や孫がいない場合に、親がいれば親が、親がすでに亡くなっていても、祖父母がいる場合は祖父母が相続人となります。
被相続人が若くして亡くなった場合などには、第二順位の相続が開始することがあります。
第三順位:兄弟姉妹
第一順位と第二順位の相続人がいない場合、つまり、被相続人に子や孫がおらず、両親や祖父母も亡くなっている場合、第三順位として兄弟姉妹が相続人となります。
現在では兄弟姉妹は2、3人のケースが多いのですが、高齢の方の相続で第一順位の相続人がいない場合には、10人近くの兄弟姉妹が相続人となることも珍しくありません。
「代襲相続」とは一体何なのか?
第一順位のケースで、被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなってしまっている場合があります。そんなとき、本来相続するはずだった子の権利はどうなってしまうのでしょうか?
その場合、被相続人の孫がいれば、亡くなった子に代わって孫が相続人となります。これを「代襲相続」と呼びます。子と孫の両方が被相続人より先に亡くなっていた場合には、ひ孫が、さらに玄孫が……というようにどんどん下の世代が相続人となります。
ただし、実際のケースとしてはそこまで世代が下がることは多くないかもしれません。
第三順位(兄弟姉妹が相続人)のケースにも代襲相続は起こり、本来の相続人である兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合には甥・姪が相続人となります。第一順位との違いは、甥・姪も先に亡くなっていた場合には、それ以上次の世代は相続人とならないことです。これは相続人の範囲が広くなりすぎてしまうことを防ぐ趣旨によるものです。
以上が、相続人となる順位です。上位の相続人がいる場合には、次順位の人は相続人にはなれません。次に、具体的な相続分について見てみましょう。
【数次相続】
代襲相続と似ているものに「数次相続」があります。これは、一度相続が発生したあと、遺産分割協議などの相続手続きをしない間に相続人が死亡したときに、そこでさらに相続が発生することをいいます。
例えば、下の図で、被相続人よりも先に子が死亡した場合(代襲相続)、相続人となるのは配偶者と孫ですが、被相続人が死亡したあとに子が死亡した場合(数次相続)には、配偶者と孫に加えて、子の配偶者も相続人となります。
図表1のように、数次相続が発生すると、通常の場合に比べて相続人が多くなってしまう場合が出てきます。
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