重度の認知症になると相続対策が打てなくなる…
前回の続きです。
厚生労働省の試算によると、認知症患者は2025年には700万人を突破。65歳以上の5人に1人が認知症になるとされています。認知症を発症すると記憶が曖昧になるだけでなく、幻覚や妄想などが現れ正常な判断ができなくなってしまいます。
相続を考える上では、認知症は厄介な病気と言えるでしょう。
がんや心臓病など命に関わる病気でも、認知機能がしっかりしていれば相続対策を進めることができますが、認知症の症状がある程度進んでしまうと、相続対策のほとんどができなくなってしまいます。判断能力が低下するにつれて法律的な行為能力も低下していくためです。
そのため認知症の進み具合によっては効力のある遺言書の作成が難しくなります。また贈与契約による生前贈与の締結も難しくなるかもしれません。生命保険に入ることも簡単ではなくなってしまうので、妻や子供たちの生活資金や相続税の納税資金対策をすることにも不安が残ります。
一般的に相続税対策としてとられる手段のほとんどが困難になってくるのです。
ですから相続対策の必要性が高い会社社長の場合、認知症になったらその影響は多大です。認知症の疑いがあったら、一刻も早く診断を受けて家族の暮らしを守れるよう対策を進めるようにしてください。
早期の認知症なら「家族信託」を設定しておく
認知症を発症した人の暮らしを守る上で、現在最も使い勝手のいい制度は「家族信託」だと言われています。
信託というのは文字通り「誰かを信じて何かを託す」ことを言います。ですから信託には自分の財産を託す人(委託者)と、財産を託される人(受託者)、それに託された財産が生み出す利益を受け取る人(受益者)という三者が登場します。
たとえば前回紹介した九重社長は収益マンションを持っています。
認知症で管理がおぼつかなくなると予想されるのであれば、委託者になってこのマンションを受託者に預け、家賃は受益者である妻に渡るようにするという信託を設定することができます。
これによってマンションは長く適切に運用されますし、妻はその家賃で安心して暮らすことが可能です。
以前はこの受託者になれる存在について厳しい規定があり、基本的に金融庁から認可を受けた機関だけでした。
ところが、平成19年に施行された改正信託法とその施行に伴い改正された信託業法でこの事情が変わり、不特定多数の人に対するのではなく、反復性のない契約を結ぶのであれば、実質的にこれまで一定の金融機関に限定されていた信託の担い手が一般の人にもできることが明文化されたのです。
そのため、現在では家族が受託者となって家族内の財産を管理する「家族信託」を活用することが容易となっています。
九重家であれば、長男を受託者とする信託契約を結び、マンションの管理をさせることで家族の財産を守ってもらうことができます。その際、利益を受けるのは受益者ですので、所得税法上収益を課税されるのは受益権をもらった妻になります。
受益権に対する贈与税や相続税の対策は必要ですが、認知症の対策には有益です。