延滞と滞納は税務署からは全く違う意味がある
まとめると、延納と滞納をくらべると、追加される税金の割合は年1%違うということになります。これだけを見ると、あまり大きな違いは感じられないのではないでしょうか。
ところが、延納と滞納の違いは、税負担の差だけの問題ではありません。まず、税務署からの見え方として、延納は「納税する意志」が見えるのに対し、滞納はいうなれば「納税を無視している状態」です。
納期までに税金が納められておらず、延納の届け出もなければ、税務署は納税者に対して督促をおこないます。それでもなお納税がなければ、より重たい滞納処分に動きます。たとえば自宅の財産調査がおこなわれたり、財産を差し押さえられたりといった処分がなされる可能性が出てくるのです。
一般的に差し押さえの対象になるのは、不動産や預貯金ですが、場合によっては毎月の給料や売上金を差し押さえられる可能性もあります。そうすると、会社や取引先に迷惑がかかってしまうかもしれません。
財産が差し押さえられると、その後、競売という処分に移ります。つまり強制的に売却されるということで、このお金は未納税額に充てられます。
もし「差し押さえられる財産なんてないから平気」と考えている人がいたら、それは甘い考えです。税金の納税義務は子孫に相続されますし、贈与税の場合、贈与を受けた人が税金を払わなければ、贈与をした側の人に納税義務が課されるルールになっているので、身内に迷惑がかかってしまいます。
このように、滞納処分はひじょうに重たいものですから、できるだけ税務署から督促を受けるような状態にしないことが大切です。そのためにも、売上の一部を納税資金として確保しておく習慣をつけておきましょう。
本記事は「確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち?」(河出書房新社)の一部を抜粋し、2021年5月現在の法令等に合わせ加筆したものです。法改正などにより、内容が変更となる可能性があります。
小林 義崇
フリーライター 元国税専門官
【関連記事】
税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】