欠陥住宅をつかまないためには、工事がスタートした後の行動も重要です。施工業者に任せきりにせず、現場に足を運び、工程を把握・監視することがオーナーには求められます。これまで数多くの「悩める欠陥住宅オーナー」を助けてきた、特定非営利活動法人建築Gメンの会理事長で一級建築士の大川照夫氏が、特に注視すべきチェックポイントについて解説します。

施工業者のカタログ・広告のコメントを鵜呑みにしない

Q2確認申請書に工事監理者が定められているから大丈夫ですよね?

 

A2建築士が名義貸しをして、一度も現場に現れない場合が非常に多いので、安心できません。

 

Q3施工業者が「監理には特に力をいれている」と言っており、カタログ・広告にも社内のしっかりしたチェック体制が明記されているので大丈夫ですよね?

 

A3建物を造る側の人が、厳しい目で監理するとはとても思えません。建主の立場に立って工事監理をする人が必要です。「私達は工事監理に力をいれていません」と言う施工業者はいないでしょう。

 

Q4住宅金融支援機構の融資(フラット35)を受けており、機構の検査があるから大丈夫ですよね?

 

A4「現場検査は、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものです。住宅の施工上の瑕疵(かし)がないことや住宅の性能を保証するものではありません」と機構の書類に明記されており、実際に、検査員は現場をきちんと見るだけの費用をもらっておらず、限られた費用のなかで十分な検査が行われる訳がありません。

 

Q5性能評価の認定を受ける建物で、性能評価員の現場審査を受けるから大丈夫ですよね?

 

A5機構の現場検査と同様に、性能評価基準に適合しているかどうかの検査です。また、ハウスメーカー等の型式認定を受けた建物では、型式認定を受けているからという理由で現場検査を行わないことがあった、という情報も入っています。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

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本記事は、「欠陥住宅問題に取り組む第三者検査NPO - 建築Gメンの会」のウェブサイト(https://www.kenchiku-gmen.or.jp/)から転載・再編集したものです。

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