(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言を残すことは、自分の意思通りに財産を残すための有効な方法です。例えば、遺留分を侵害しない限り、法定相続人以外にも財産を残すこともできます。本記事では、遺言書を作成する際に押さえておきたいポイントと、遺言書で「できること・できないこと」を見ていきましょう。※本連載は、平野克典氏と金子嘉徳氏の共著『相続のお守り』(総合法令出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

遺言書の「付言事項」で自分の思いを伝える

遺言を残したとしても、不動産や証券などのようにそのままの形では分割できない財産があると、遺産を相続人に均等に分けるのはなかなか困難です。そのため、たとえ遺言通りに相続しても、「私だけ遺産が少なかった」などと悲しい思いをする相続人がどうしても出てきてしまいます。

 

こうしたことを考慮して「付言(ふげん)事項」を加えることも考えましょう。付言事項とは、ひと言で言えば自分の思いを残すことです。

 

例えば「次男には医学部に通わせるため、多くの学費を出した。一方の長男には多くの学費を払っていない。長男は長年家業を手伝ってきてくれたので、遺産は長男に多く譲ります」「子どもたちは立派な大人に育ってくれた。ありがとう。これからも仲良くしてくれることを願っています」といったように、財産分配の理由や家族への思いを遺言書に残すことができます。

 

法定遺言事項とは異なり、付言事項には法的な効力はありません。しかし、遺言者の思いを気持ちを込めて記すことで、相続人も遺言の内容に納得できる、ということは多いものなのです。

法定相続人以外に財産を残すときは、遺言で指定する

【事例】
Jさんが亡くなった後、Jさんの息子が発見した遺言には、「愛人と愛人の子にもそれぞれ財産の一部を残す」旨が書かれていました。愛人がいたことを知らなかったJさんの息子は驚き、愛人とその子に財産を残す遺言に納得できずにいます。この遺言は果たして有効なのでしょうか。

 

このように、愛人に遺贈する遺言も、Jさんの息子など法定相続人の遺留分を侵害しない限りは有効です。愛人や認知されていない愛人の子には、相続権はありません。しかし、法定相続人以外に財産を残す旨の遺言をすれば、Jさんの財産を遺贈することは可能です。

 

したがって、この事例では遺言で指定された通り、愛人と愛人の子にも遺産が分割されることになります。ちなみに認知とは、婚姻関係によらず生まれた子を、その父が自分の子だと認める法的な行為のことです。認知されていない愛人の子は、父親が死亡した後でも3年以内なら、裁判手続きによって強制的に認知させる訴訟を起こせます。

 

 

平野克典

司法書士平野克典事務所 所長・司法書士

 

金子嘉徳

株式会社フロンティアグループ 代表取締役

 

 

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平野克典、金子嘉徳

総合法令出版

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