「相続登記」は費用と手間がかかり、先延ばしされがち
不動産を相続する予定がある場合、きちんと親の代まで「不動産登記」ができているかどうか、事前に確認しておきましょう。
不動産登記とは、不動産の情報を公の帳簿(登記事項証明書)に記載して一般公開することです。登記事項証明書には、不動産の所在や面積、所有者の住所や氏名などが記載されます。権利関係の状況などを誰にでもわかるようにして、不動産取引の安全や円滑を図るための制度です。
相続した不動産の登記「相続登記(名義変更)」は、今後2023年頃に義務化される可能性が高いのですが、これまでは手続きの期限は定められていませんでした。費用もかかるため、先延ばしにされがちです。
例えば、父が亡くなり、子が引き継いだ不動産の相続登記をしようとしたところ、不動産の名義が父ではなく既に亡くなっている祖父のままになっていた。こうしたケースは多くみられます。この場合、祖父の法定相続人が父以外にも複数いれば、不動産を相続する権利を主張する人が増えてしまいます。これがトラブルの原因になります。
まず、相続登記には、代表的なパターンとして「遺産分割」「法定相続」「遺言」、それぞれによる登記があります。遺産分割による登記であれば、遺産分割協議書が必要になります。法定相続による登記であれば協議書は必要ありませんが、法定相続分でしか分割できません。遺言による登記は、もちろん遺言書がなければできません。
つまり、法定相続分を超えて不動産を相続したい場合は、遺言があればいいのですが、そうでなければ遺産分割協議が必要になります。ということは、共同相続人全員の同意が必要になるわけです。
ところが、世代交代が進んでいると、その度に相続人が増えて連絡も取りづらくなり、なかなか同意を得られません。さらに、離れた世代からの登記になると、取得しなければならない戸籍が増えるため、手続きが非常に煩雑になります。父なら祖父の法定相続人と親交があり、名義変更に協力するよう頼みやすくても、子になると、それらの人の連絡先さえ知らないことも多く、やりとりが難しくなりがちです。
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