(※写真はイメージです/PIXTA)

親が亡くなって「不動産」を相続した場合、売却したほうがいいのか、賃貸に出したほうがいいのか、迷う方は多いはずです。本記事では、その判断の目安について見ていきます。※本連載は、平野克典氏と金子嘉徳氏の共著『相続のお守り』(総合法令出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

古い家の場合、リフォーム後に「売却」するとスムーズ

相続税を支払うだけの資金があることが前提になりますが、その家に愛着があるのなら住んだ方がいいと思います。先祖代々の家で、自身も幼いころからそこで暮らしてきた。そんなかけがえのない家は、お金に換えることのできない価値なのではないでしょうか。

 

一方で、相続した家というのは、家族構成やライフスタイルに合わないなど、何かと不便を感じることも少なくありません。そうした場合には、無理にその家に住もうと考えず、売却や賃貸に回すのも方法です。

 

古い家を売る場合は、費用をかけてでも少し手入れをすると、売却がよりスムーズです。リフォームできれいにしてから売る方が買い手はつきやすく、また、売値も上がります。

 

併せて、建物に欠陥がないかを調べる「ホームインスペクション(建物状況調査)」もおすすめです。ホームインスペクションとは、国土交通省の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎や外壁など構造耐力上の主な部分や、雨水の浸入を防止する部分などの不具合の状況を把握するための調査です。

 

あらかじめ売却物件の状況を確認することで、引き渡し後に欠陥が発見されクレームになるといったトラブルを回避できます。また、買い手としても安心して物件を購入できるので、売り手は売却しやすくなるといえます。

将来的に子どもが相続する場合は、「賃貸」を検討する

相続した家に住まないけれど、急いで売らなくても相続税は払える。そうした場合は、賃貸にしておくと家賃収入が得られていいかもしれません。特に、すぐに売ってもしばらくしてから売っても売値が大きく変わらないと見込めるなら、その間は人に貸しておくのが得策です。

 

また、不動産の相続税の評価は実際の売却価格よりも下がります。そのため、配偶者が相続して遠くないうちに子どもが相続する時期になるというような場合には、売るのでなく所有しておいた方が子どもが払わなくてはいけない相続税も安くなります。そうした場合には、賃貸を検討してみるのも1つだと思います。

 

賃貸にする際の注意点として、「普通借家契約」か「定期借家契約」のどちらにするかは、事情に合わせてよく考えるべきです。

 

普通借家契約とは、契約期間満了時に借主が更新を希望すれば、原則契約が更新されます。正当な事由がなければ、貸主は更新を断ることができません。売却や自己居住をしたくなっても、スムーズにはいきません。一方の定期借家契約には契約の更新がなく、契約期間満了時に契約が終了します。

 

自身や子どもがゆくゆくはその家に住む計画があったり、あるいは物件が古くなってきたタイミングで売却するつもりなら、定期借家契約を選択しておくようにしましょう。

 

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