65歳以降、働くと増えるお金と減るお金は
65歳以降も働くと年金が減る
つぎは、65歳以降の在職老齢年金です。
特別支給の老齢厚生年金は一部の人が対象でしたが、ここからは通常の年金がスタートします。
65歳までより受給停止の条件が緩ゆるくなっており、年金と給与の月額が47万円以上だと減額されます。
先ほどと同じように、総報酬月額相当額が37.5万円、基本月額が13万円だとします。
(13万円+37.5万円-47万円)×1/2=1万7500円
年金13万円のうち1万7500円が支給停止になり、受給額は11万2500円です。
厚生年金保険料を払うことによって退職後の年金額が増えていくのですから、支給停止を損だと決めつけないでください。
厚生年金への加入は70歳までです。在職老齢年金も、この段階で終わります。
ただ、それ以降も働く場合は注意が必要です。厚生年金加入者と同程度、つまり正社員の労働時間・労働日数の4分の3以上働くと厚生年金に加入するため、65歳以上と同じ基準で年金が減額されます。
65歳以降も働いて、増えるお金・減るお金
「65歳以降も働くなら、繰下げ受給という手があるじゃないか。そうすれば、在職老齢年金でカットされることなく、年金が増えていくから一挙両得だろう」
そんなふうに考えたあなたは、繰下げ受給についてきちんと理解していらっしゃると思います。ですが、残念ながらそう都合よくはいきません。
在職老齢年金で支給停止になるのは、65歳時点における本来の老齢厚生年金金額に対してです。
そして、停止されなかった分だけ、繰下げが可能なのです。カットされた部分は増額の対象にならず、やはり消えてしまいます。
65歳以上で支給調整が入る基準は、月収(給与と賞与の合計を月割りした金額)と年金月額の合計が47万円を上回った場合です。66万円を超えれば、全額が支給停止になります。
もっとも、月収47万円は年収でいうと564万円、66万円なら792万円です。65歳でこれだけの収入がある人は、企業の役員クラスではないでしょうか。
65歳も厚生年金に加入して働くのですから、その分、退職後の老齢厚生年金は増えていきます。ただし、65歳以降に上積みされた年金は、繰下げ受給の対象にはなりません。
長尾 義弘
ファイナンシャルプランナー
AFP
日本年金学会会員